【岐阜県からのお知らせ】営業時間短縮要請と協力金
ID番号 K38039更新日 令和2年12月18日
12月16日に、要請期間などが変更されました。下記の記載は変更後の内容です。
【岐阜県からのお知らせ】営業時間短縮要請と協力金
岐阜県から「営業時間短縮要請」と「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」に関する情報が発表されています。
この件に関する問い合わせは、「要請・協力金コールセンター」にお願いします。
「要請・協力金コールセンター(午前9時~午後5時)」:058-272-8192
営業時間短縮の協力要請
対象地域
各務原市のほか、県内31市町村
要請期間
令和2年12月18日(金曜日)~令和3年1月11日(月曜日・祝日)の25日間
対象業種
酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む)・食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けている店舗のうち、酒類の提供を行う店舗
(注)テイクアウトやデリバリー、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
要請内容
要請期間のすべてにおいて、営業時間を午後9時までに短縮
協力金制度
要請を行う全期間(25日間)、営業時間の短縮を実施した店舗1店舗ごとに100万円支給
(注)詳細は下記のとおり
問い合わせ
要請・協力金コールセンター(午前9時~午後5時):058-272-8192
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)
趣旨
日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の拡散抑制のため、県の要請に応じて対象期間中のすべての期間において、営業時間の短縮にご協力いただける事業者に対して、協力金(第2弾)を支給いたします。
支給額
1店舗あたり100万円
要件
本協力金(第2弾)の申請要件は、下記のすべてに該当する方とします。
酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む)であること
- 食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けている店舗のうち酒類の提供を行う店舗であること。なお、テイクアウトやデリバリー、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外。
- 岐阜県内の営業時間短縮要請の対象地域(各務原市のほか、県内31市町村)内に所在する店舗を運営する事業者であること。
- 岐阜県の営業時間短縮要請期間(12月18日(金曜日))より前に開業しており、営業実態が明らかに確認できる事業者であること。
岐阜県の営業時間短縮要請期間(令和2年12月18日(金曜日)から令和3年1月11日(月曜日))において、営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた事業者であること
- 全面的とは上記要請期間のすべてにおいて、要請地域内の対象店舗の営業時間の短縮にご協力いただくことをいいます。なお、対象事業者が要請期間内において終日対象店舗を休業した場合も対象となります。
- 営業時間の短縮要請内容とは、営業時間を午後9時までに短縮することを言います。
接待を伴う飲食店、カラオケ店、およびライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること
暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者および代表者または役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと
申請手続
申請受付期間
令和2年12月18日(金曜日)~令和3年1月26日(火曜日)
【注】申請受付期間は変更されることがあります
申請方法
岐阜県への郵送のみ。持参による申請は受付できません。
申請に必要な書類(予定)
必要事項を記載した「協力金申請書」(法人にあっては「法人番号」を記載)の他、次のすべての書類を添付して申請してください。なお、申請に必要な書類の詳細や様式については、12月18日(金曜日)に県ウェブサイトに掲載予定です。
- 協力金申請書(申請書、営業時間短縮を実施した店舗の内容、誓約書)
- 営業実態が確認できる資料
確定申告書の写しおよび営業短縮前直近の経理帳簿の写し
店舗の内観、外観写真 - 営業時間短縮状況が分かる書類の写し
営業時間を短縮等していることが第三者から見て明らかに分かるもの(例:休業期間を告知する自社WEBサイトの写しや店頭告知ポスターやチラシ)など - 酒類を提供していたことが分かる書類の写し
- 営業に必要な許可等をすべて取得していることが分かる書類(飲食店営業許可 等)
- 感染防止対策マニュアル(接待を伴う飲食店、カラオケ店、ライブハウスのみ)
- 振込先口座が分かる通帳等の写し
- 本人確認書類
協力金の支給
要請期間終了後、確認が取れた申請案件から速やかに支給開始予定
問い合わせ
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)」専用相談窓口(コールセンター)午前9時~午後5時:058-272-8192
(注)12月15日(火曜日)から当面の間、平日、土曜日、日曜日、祝日に開設
このページに関するお問い合わせ
商工振興課 商工振興係
電話:058-383-7284
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。