【岐阜県からのお知らせ】営業時間短縮要請と協力金(第3弾)
ID番号 K38275更新日 令和3年1月15日
国の緊急事態宣言の発出を受け、営業時間短縮要請の対象店舗が拡大されています。内容は下記のとおりです。
【岐阜県からのお知らせ】営業時間短縮要請と協力金(期間:1月12日~2月7日)
岐阜県から「営業時間短縮要請」に関する情報が発表されています。
この件に関する問い合わせは、「要請・協力金コールセンター」にお願いします。
「要請・協力金コールセンター(午前9時~午後5時)」:058-272-8192
要請期間(23日間):1月16日(土曜日)~2月7日(日曜日)【注:1月14日追加・変更】
対象地域
県内全市町村
対象業種(飲食店:酒類を提供しているか否か問わない)
飲食店(食事等の提供を行うカラオケ店やライブハウス等を含む)・食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けている店舗
(注)テイクアウトやデリバリー、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
要請内容
要請期間のすべてにおいて、営業時間を午後8時までに短縮(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
協力金制度
要請を行う全期間(23日間)、営業時間の短縮を実施した店舗1店舗ごとに138万円支給
詳細は、県ウェブサイトをご確認ください。
要請期間(27日間):1月12日(火曜日)~2月7日(日曜日)
対象地域
県内全市町村
対象業種(酒類を提供する飲食店)
酒類を提供する飲食店(酒類の提供を行うカラオケ店やライブハウス等を含む)・食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けている店舗のうち、酒類の提供を行う店舗
(注)テイクアウトやデリバリー、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
要請内容
要請期間のすべてにおいて、営業時間を午後8時までに短縮(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
協力金制度
要請を行う全期間(27日間)、営業時間の短縮を実施した店舗1店舗ごとに154万円支給
問い合わせ
要請・協力金コールセンター(午前9時~午後5時):058-272-8192
このページに関するお問い合わせ
商工振興課 商工振興係
電話:058-383-7284
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。