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事業活動に伴って生じたごみ

▼事業所から出るごみの処理
 農業、商店、飲食店、工場、事業所などから出るごみは自己処理が原則です。

1. a) 市内の事業所から排出された一般廃棄物のうち、自己処理ができないものについては、事業者で北清掃センターに搬入するか、市の許可を受けた収集業者に依頼してください。許可業者については環境政策課までお問い合わせください。

*1カ月当たりの平均的な搬入量が1トンを超える場合は、一般廃棄物処理の事前承認が必要となります。手続きに関しましては環境政策課で行っております。更新については年度ごとの手続きになりますのでご注意ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い平成20年4月1日より木製パレット(パレットに付随した梱包用木材含む)及び木製リース物品(リース業者から排出される家具・器具等)については産業廃棄物に該当することになります。 処理手数料が産業廃棄物になりますのでご了承願います。 なお、木製パレット、木製リース物品は民間再資源化施設をご利用ください。

事業所からの持ちこみごみ
10キロあたり100円

※申請書ダウンロード 「一般廃棄物処理事前承認申請書など」

     
  b) 産業廃棄物については、専門業者に処理を依頼してください。専門業者ついては岐阜県産業環境保全協会(電話・058-272-9293)までお問い合わせください。

また、北清掃センターでも市内で排出された廃棄物に限り、一般廃棄物の処分業務に支障をきたさない範囲で紙くず、木くず、繊維くず、およびコンクリート・レンガなどの破片で埋め立て処分できるもの等の産業廃棄物を受け入れています。

*産業廃棄物1日当たりの持ち込み総重量の上限が1トンとなっています。また、北清掃センターに搬入する際は産業廃棄物処分の事前承認が必要となります。手続きに関しましては環境政策課で行っております。更新については年度ごとの手続きになりますのでご注意ください。

紙くず・木くず・繊維くずなどの産業廃棄物
 事前に市の承認が必要です。
 10キロあたり160円

工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する産業廃棄物
 事前に市の承認が必要です。
  10キロあたり220円

※申請書ダウンロード 「産業廃棄物処理事前承認申請書など
     
2.   紙類や金属くずなど、資源となるものについては、資源回収業者などへ依頼してください。緑ごみについては、再資源化施設の(株)佐合木材、又は濃尾第一生コン(株)へ搬入してください。

緑ごみ再資源化施設

  • (株)佐合木材
    お問い合わせ/
    美濃加茂市古井戸下古井450-1
    電話:0574-26-3111
    処理施設所在地
    各務原市須衛町7−41

  • 濃尾第一生コン(株)
    お問い合わせ/
    各務原市前渡東町9-98
    電話:058-386-9373 (処理施設所在地 併設)
3.   市内の事業所で排出された廃棄物のうち、家庭のごみと同質の燃やすごみ(台所ごみなど)は少量の場合に限って「事業用ごみ袋」に入れて1回につき1〜2袋程度、収集日に燃やすごみステーションに出すことができます。

*事業用ごみ袋をステーションに出される前に地元自治会の了解を得てください。


お問い合わせ/環境政策課
電話・058-383-4230