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障がいをお持ちの皆さんへ物品支援1日常生活用具


 

 障がいのある方(在宅が原則、ただしストマ用装具を除く)の日常生活の困難を改善し、自立を支援するため、ストマ用具やベッド、マット、特殊便器、歩行支援用具、盲人用時計、たん吸引器、透析液加温器などを給付します。各品目ごとに対象となる障がいの種類・程度、給付限度額について基準がありますので、まずは気軽に電話などで社会福祉課へお問い合わせください。



■申請 用具の購入などをする前に、社会福祉課へ(障害者手帳・印鑑が必要)
■自己負担額 種類別に決められた基準額の1割を自己負担。ただし基準額を超えた物品を購入する場合は、基準額を超えた額についても自己負担
■備考 介護保険制度から同一種目の貸与などを受けることができる種目(表中に<介護>と記載した項目)は、原則として介護保険制度を優先しますので、介護保険の適用を受けることができる方は高齢福祉課(電話・058-383-1778)でお尋ねください
■用具の一覧  介護・訓練支援用具
自立生活支援用具
在宅療養等支援用具
情報・意思疎通支援用具
排泄管理支援用具
住宅改修費
介護用品のイラスト

 上記の「日常生活用具給付」のほか、「ニュー福祉機器助成(パソコン・エアーパット・音声ICタグレコーダーなど)」や「補装具給付(車いす・歩行補助つえなど)」の制度もあります。給付・助成をしている用具の種類など詳細は、社会福祉課までお尋ねください。



お問い合わせ/社会福祉課
電話・058-383-1126



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