障がいのある方(在宅が原則、ただしストマ用装具を除く)の日常生活の困難を改善し、自立を支援するため、ストマ用具やベッド、マット、特殊便器、歩行支援用具、盲人用時計、たん吸引器、透析液加温器などを給付します。各品目ごとに対象となる障がいの種類・程度、給付限度額について基準がありますので、まずは気軽に電話などで社会福祉課へお問い合わせください。
上記の「日常生活用具給付」のほか、「ニュー福祉機器助成(パソコン・エアーパット・音声ICタグレコーダーなど)」や「補装具給付(車いす・歩行補助つえなど)」の制度もあります。給付・助成をしている用具の種類など詳細は、社会福祉課までお尋ねください。
お問い合わせ/社会福祉課 電話・058-383-1126