障がいのある方にさまざなな支援サービスをおこなっています。 そうした福祉制度をご利用していただくためには、まず障がい者手帳の交付が必要となります。 障がい者手帳には下記の3種類があります。今回はその手帳について説明します。
身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき交付され、障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。等級は指定医師の意見を参考にして知事が決定し、同法の適用者である身分の証明、各種支援の根拠となります。
障害種別・程度別の主な該当事業一覧 【PDF:703KB】
療育手帳は子ども相談センター(18歳未満)または知的障害者更正相談所(18歳以上)において知的障がいと判定された方に対して知事が交付します。障がいの程度によりA1(最重度)、A2(重度)B1(中度)B2(軽度)の区分があり、各種支援が受けられます。
写真1枚(上半身、無帽、無背景、タテ4センチ×ヨコ3センチ)
障害種別・程度別の主な該当事業一覧 【PDF:492KB】
精神保健および精神障害者福祉に関する法律に基づき交付する手帳です。障がいの程度により、1級、2級、3級の区分があり、等級は医師の意見を参考にして知事が決定し、各種支援がうけられます。
障害種別・程度別の主な該当事業一覧 【PDF:474KB】
各種障害者手帳の申請窓口は社会福祉課です
お問い合わせ/社会福祉課 電話・058-383-1126