Web Magazine バックナンバー 各務原市HOME
障がい者手帳の交付について

障がいのある方にさまざなな支援サービスをおこなっています。
そうした福祉制度をご利用していただくためには、まず障がい者手帳の交付が必要となります。
障がい者手帳には下記の3種類があります。今回はその手帳について説明します。

障がいをもつ方のイラスト

1. 身体障害者手帳

身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき交付され、障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。等級は指定医師の意見を参考にして知事が決定し、同法の適用者である身分の証明、各種支援の根拠となります。

障がい区分
1. 視覚障がい
2. 聴覚または平衡機能の障がい
3. 音声機能、言語障害又はそしゃく機能の障がい
4. 肢体不自由
5. 心臓、賢臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

申請に必要なもの
1. 指定医師の診断書(用紙は社会福祉課にあります)
2. 写真1枚(上半身、無帽、無背景、タテ4センチ×ヨコ3センチ
3. 印かん

障害種別・程度別の主な該当事業一覧 【PDF:703KB


2.療育手帳

療育手帳は子ども相談センター(18歳未満)または知的障害者更正相談所(18歳以上)において知的障がいと判定された方に対して知事が交付します。障がいの程度によりA1(最重度)、A2(重度)B1(中度)B2(軽度)の区分があり、各種支援が受けられます。

申請に必要なもの
1.

写真1枚(上半身、無帽、無背景、タテ4センチ×ヨコ3センチ)           

2. 印かん
※申請時に面接判定日の予約します。

障害種別・程度別の主な該当事業一覧 【PDF:492KB


3.精神障害者保健福祉手帳

精神保健および精神障害者福祉に関する法律に基づき交付する手帳です。障がいの程度により、1級、2級、3級の区分があり、等級は医師の意見を参考にして知事が決定し、各種支援がうけられます。

申請に必要なもの
1. ア・イのいずれか
(ア)医師の診断書(初診日から6カ月を経過したものに限ります。用紙は社会福祉課にあります)
(イ)障害年金証書、直近の年金振込通知書または年金支払通知書、同意書
2. 写真1枚(上半身、無帽、無背景、タテ4センチ×ヨコ3センチ
3. 印かん
※申請時に面接判定日の予約します。

障害種別・程度別の主な該当事業一覧 【PDF:474KB




各種障害者手帳の申請窓口は社会福祉課です

お問い合わせ/社会福祉課
電話・058-383-1126



きらきらマガジントップへきらきらマガジンバックナンバーへ
このページのトップへ
前のページへもどる