(1)後見
精神上の障害で自分のしていることを理解する能力を常に欠く人に対し、成年後見人が援助者となります。成年後見人は、成年被後見人(本人)がなしたすべての行為(日用品などの少額取引を除く)を取り消すことができます。 |
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(2)保佐
精神上の障害で自分のしていることを理解する能力が著しく不十分な人に対し、保佐人が援助者となります。被保佐人(本人)は、日常の一般的な取引は単独でできますが、重要な財産に関連した行為については保佐人の同意が必要となります。 |
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(3)補助
精神上の障害で自分のしていることを理解する能力が不十分な人に対し、補助人が援助者となります。裁判所であらかじめ補助の範囲を審判により決め、例えば「被補助人(本人)の不動産売買に関すること」が補助の対象となっている場合には、不動産売買については補助人の同意が必要となります。
また、今は問題ないけど将来判断能力が不十分になった場合に備える制度として、任意後見制度があります。 |
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(4)任意後見
判断能力があるうちに公正証書であらかじめ任意後見人と代理権の範囲を定めておいて、法務局に登記します。実際に判断能力が不十分になった段階で申立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して任意後見がスタートします。 |