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特集/悪質商法にご注意! 消費者被害から自分の財産を守るには
 
いま世間では手を変え品を変え悪質商法などが横行しております
 
 実例として、悪質な業者の勧誘で次々と不必要なリフォーム工事の契約をさせられ、老後の生活資金をだまし取られるばかりでなく、自宅が競売される直前にまでにいたったという事件が過去に報道されました。
被害に遭われた人は認知症の高齢者だったわけですが、判断能力が不十分な点を狙った悪質な訪問販売であるといえます。
そもそも重度の認知症であったり知的に障害があったりする人が、合理的な判断をする事ができずに契約を結んだ場合、本来その契約は無効です。
リフォームを勧める悪質な業者
   しかし実際には無効とする事が簡単にできるわけではありません。
なぜなら契約締結時点に判断能力(意思能力)がなかったことを証明しないといけないからです。
 

 そのような場合に備え、意思能力に関する立証の困難を解消し、判断が十分でない人たちの利益を保護する制度として、成年後見制度があります。

   
成年後見制度とは
家庭裁判所に申し立てをし、審判を受けた本人の判断能力に応じて後見、補佐、補助と3段階に分かれ、それぞれに援助する人が決められます。

(1)後見
精神上の障害で自分のしていることを理解する能力を常に欠く人に対し、成年後見人が援助者となります。成年後見人は、成年被後見人(本人)がなしたすべての行為(日用品などの少額取引を除く)を取り消すことができます。


(2)保佐
精神上の障害で自分のしていることを理解する能力が著しく不十分な人に対し、保佐人が援助者となります。被保佐人(本人)は、日常の一般的な取引は単独でできますが、重要な財産に関連した行為については保佐人の同意が必要となります。

(3)補助
精神上の障害で自分のしていることを理解する能力が不十分な人に対し、補助人が援助者となります。裁判所であらかじめ補助の範囲を審判により決め、例えば「被補助人(本人)の不動産売買に関すること」が補助の対象となっている場合には、不動産売買については補助人の同意が必要となります。
また、今は問題ないけど将来判断能力が不十分になった場合に備える制度として、任意後見制度があります。

(4)任意後見
判断能力があるうちに公正証書であらかじめ任意後見人と代理権の範囲を定めておいて、法務局に登記します。実際に判断能力が不十分になった段階で申立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して任意後見がスタートします。
   以上の方法を活用すれば、判断能力が不十分になった場合に、その人の財産や権利を守る事ができますので、現に判断力が低下した家族がいる場合や、将来に備えてご検討ください。
社団法人成年後見センター・リーガルサポート
リンク先 http://www.legal-support.or.jp/ (別ウィンドウで開きます)
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