改元に伴う公文書の元号の取扱いについて
ID番号 K29502更新日 平成31年4月2日
市が発送する文書については、従来から原則として元号(和暦)を使用しています。
「元号を改める政令」の施行により、5月1日から元号が「令和」に改められ、同日以後に市から発送する文書については、原則として新元号である「令和」で表記します。
ただし、事務処理の都合上、5月1日以後の日付が、旧元号である「平成」で表記しているもの(納税通知書の納期限など)もあります。
平成により表記された期日などは、法律上の効果が変わることはありませんので、新元号の応当日に読み替えていただきますよう、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
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