児童扶養手当受給者「特別応援金」給付について
ID番号 K35728更新日 令和2年5月20日
児童扶養手当受給者「特別応援金」給付
概要
新型コロナウイルス感染症対策により、子どもを学校や保育所などに預けることができないなど、特に経済的影響を受けているひとり親家庭などを支援するため、児童扶養手当受給者に対し、市の独自支援策として「特別応援金」を支給します。
支給対象者
本市に令和2年4月1日時点で住所を有し、本市にて令和2年4月分の児童扶養手当を受給している方
児童扶養手当とは:父母の離婚や死別などで、ひとり親となった家庭(母子家庭、父子家庭)などの生活の安定や自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給金額
児童扶養手当対象児童 1人につき3万円(支給は1回限り)
支給予定日
令和2年5月14日(木曜日)
支給方法
児童扶養手当の指定口座に振込
申請手続について
(注)手続きは必要ありません。
対象者には、別途ご案内を5月7日(木曜日)付で郵送しましたのでご確認ください。 なお、本応援金の給付を辞退する方は、令和2年5月11日までに下記問い合わせ先に連絡のうえ、辞退届を提出してください。
備考
特別応援金に関して、各務原市がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。振り込め詐欺などにご注意下さい。
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係
電話:058-383-1555
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。