離婚届
ID番号 K215更新日 平成26年4月1日
離婚するとき、届出が必要です。
届出
窓口は、市役所本庁舎市民課または市民サービスセンターです。(所在地などは下記のページに掲載)
受付時間は、平日(開庁日)の午前8時30分~午後5時15分です。
窓口が開いている時間に届出ができない場合は、夜間休日受付窓口をご利用ください。夜間休日受付窓口は、市役所本庁舎地下1階の宿直室です。宿直室へは庁舎北側の地下出入口をご利用ください。
協議離婚
届出期間
特に制限はありません。離婚届を提出した日が離婚の日になります。
届出地
本籍地または住所地の市町村役場
届出人
夫と妻
必要なもの
- 離婚届(成人の証人2人の署名、押印があるもの)
- 届出人の印鑑
- 戸籍謄本(本籍地以外に届ける方のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署発行の顔写真付きのもの)
備考
婚姻中の氏を引き続き名のる場合は、戸籍法第77条の2の届出が必要です。この場合、離婚の日から3カ月以内に届出が必要です。
調停離婚・裁判離婚
届出期間
確定の日から10日以内
届出地
本籍地または住所地の市町村役場
届出人
申立人
必要なもの
- 離婚届
- 届出人の印鑑
- 本籍地以外に届けるときは、戸籍謄本
- 調停離婚のときは、調停調書謄本
- 裁判離婚のときは、審判書謄本または判決謄本と確定証明書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのもの)
備考
婚姻中の氏を引き続き名のる場合は、戸籍法第77条の2の届出が必要です。この場合、離婚の日から3カ月以内に届出が必要です。
届出書の記入上の注意
- 住所欄には、住民登録をしている住所を記入してください。離婚届と同時に住所を変更される場合は、新しい住所を記入し、併せて住民異動届を提出してください。他の市町村から転入される場合は、前住所地の転出証明書が必要です。
- 協議離婚による場合は20歳以上の証人が2人必要です。届出人・証人とも各自で署名し、それぞれ別々の印鑑を押してください。
- 戸籍の筆頭者が夫(妻)の場合、妻(夫)が親権を行うとしても、子どもは妻(夫)の戸籍には入りません。氏も変わりません。戸籍を異動(氏の変更)するには、家庭裁判所の許可を受けてから入籍届を提出してください。
連絡先電話番号について
届書に記入漏れなどがあった場合には、後日、お尋ねしたり窓口までお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のできる電話番号を記入してください。
このページに関するお問い合わせ
市民課 受付係
電話:058-383-1078
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。