新元号への改元に便乗した消費者トラブルにご注意ください
ID番号 K29787更新日 平成31年4月22日
平成31年4月30日の天皇陛下の御退位、5月1日の新元号への改元に関連し、これに便乗した消費者トラブルが発生しています。
主な手口とアドバイス
〇「改元で法律が変わるという通知が実在する団体名で届き、口座情報や個人情報を記入して返送してしまった」などの口座情報等やキャッシュカードをだまし取る手口
アドバイス
・事業者団体や銀行等の金融機関が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードを送るように指示したりすることは一切ありません。
・電話や訪問をされたり、書類が届いたりしても、絶対に口座情報や暗証番号等を教えたり、キャッシュカードや現金を渡したりしないでください。
〇「天皇陛下の退位を記念したアルバムなどを購入しないかと電話で勧誘された」などの電話勧誘販売
〇「注文していないのに、皇室に関するアルバムなどが届いた」などの送り付け商法
アドバイス
•断る場合には、「いりません」、「購入しません」ときっぱり伝えましょう。
•特定商取引法の電話勧誘販売に該当する場合、法律で定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、消費者はクーリング・オフができます。
•注文していない商品が一方的に送り付けられた場合は、代金を支払わずに受け取り拒否をしましょう。
受け取ってしまった場合でも、特定商取引法により、所定の期間(受け取った日から14日間、消費者が商品の引き取りを事業者に請求した場合は7日間)は商品を保管する必要がありますが、その後は自由に処分してよいことになっています。また、その場合には、代金を支払う必要もありません。
•送り付け商法では代引きが多く利用されていますが、支払い後に事業者と連絡が取れなくなる場合もあります。
相談窓口
特に、高齢者がトラブルに巻き込まれていますので、家族や地域の方が高齢者を見守るようにしましょう。
迷ったときや困ったときは消費生活センターなどにご相談ください。
市消費生活相談室 電話:058-383-1884
毎週 月曜日・水曜日・木曜日・金曜日
午前10時~正午 、午後13時~17時
消費者ホットライン「188(いやや!)」 電話:188(局番なし)
最寄りの消費生活相談窓口につながります
(注)土曜日・日曜日・祝日は、岐阜県消費生活センターや国民生活センターにつながります
一般社団法人全国銀行協会等の事業者団体や銀行等の金融機関を装った不審な書類が届いた場合
•警察相談専用電話:#9110
•金融庁金融サービス利用者相談室 電話:0570-016811
•金融庁金融サービス利用者相談室(IP電話):03-5251-6811
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進課 地域コミュニティ係
電話:058-383-1662
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