その他の税
ID番号 K240更新日 令和2年3月31日
市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者(「卸売販売業者等」といいます。)が納税義務者となり、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
税率
市内での売渡本数について課税
紙巻たばこ1,000本につき下表の税率
期間 | 税率 |
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令和2年9月30日まで | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
たとえば、令和2年4月1日に1箱20本入りのたばこを各務原市内で購入していただきますと、税額113.84円が各務原市に納税されます。
税額の計算方法
20本×5,692円÷1,000本=113.84円
入湯税
入湯税は、環境衛生施設・消防施設などの整備に要する費用にあてるために設けられた目的税です。鉱泉浴場の入湯客に対して、1人1日につき150円(日帰り施設については50円)がかかります。これは浴場の経営者などが入湯客から受け取って、その月の1日から末日までをまとめて翌月の末日までに納めます。
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