新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
ID番号 K34858更新日 令和2年9月8日
徴収猶予「特例制度」の申請についてのご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により収入に相当の減少があった方は、1年間、市税(個人市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税など)の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。猶予期間内における途中での納付や分割納付など、状況に応じて計画的に納付することも可能です。
詳細については、下記をご覧ください。
対象となる方
(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の 事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる市税
「令和2年2月1日から令和3年2月1日まで」に納期限が到来する個人市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税などすべての市税が対象となります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続など
・令和2年6月30日、または納期限(納期限が延長された場合は延長の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
(注)納期限が複数あるもの(例えば、固定資産税)については、新型コロナウイルスの収束状況によっては景気回復も考えられ、その時点での経営状況を確認する必要があることから期別ごとの申請が必要となります。(まとめての申請はできません。)
(注)税目の納期限ごとの申請の受付期間は、下記ファイルをご確認ください。
・「猶予を希望する期間」は納期限の翌日から最長1年間です。当初に6か月の猶予期間の申請をされると、その後1年への猶予期間の延長はできません。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭でお伺いします。
♦ 今般の新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、窓口申請以外の郵送申請や、eLTAXでの電子申請をできるだけご活用して頂きますようお願いいたします。
(注)eLTAXでの電子申請についての詳細は下記URL(地方税共同機構eLTAXホームページ)よりご確認いただけます。
通常の猶予制度について
特例制度に該当しない場合でも、通常の猶予制度を受けられる場合がありますので、税務課までお問い合わせください。
下記リンクより本特例のリーフレット・申請書・記入時の注意事項をダウンロードいただけます。
添付ファイル
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リーフレット (PDFファイル 454.1KB)
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申請書(PDF) (PDFファイル 1.1MB)
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申請書(Excel) (Excelファイル 78.6KB)
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記入時の注意事項 (PDFファイル 910.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
税務課
電話:058-383-4773
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。