新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため軽自動車税(種別割)の減免申請期限を延長
ID番号 K35972更新日 令和2年6月2日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため軽自動車税(種別割)の減免申請期限を延長します
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、税務課窓口の混雑を緩和するため、軽自動車税(種別割)の減免申請期限を、令和2年6月30日(当初は令和2年6月1日)まで延長します。
対象
障がい者の方に対する減免のうち、令和2年4月1日時点で、すでに軽自動車を所有しており、減免要件を満たしているもの。
ただし、「車いす移動車」などの構造が変更されている軽自動車の減免は、郵送で申請ができるため、対象外となります。
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