■各務原市緑の条例 各務原市例規集「各務原市緑の条例」ページをご覧ください。
■各務原市緑の条例規則 各務原市例規集「各務原市緑の条例規則」ページをご覧ください。
■各務原市緑化指導に関する指導要綱 【PDF:116KB】
道路に面した私有地の建物敷地を緑化する場合の緑化補助制度があります。
緑豊かで美しいまちづくりを推進するため、建物を建築する際、樹木を植栽する緑化計画の協議を、市民、事業者、市の間で行っています。 建築物を更地に新たに建設する場合で、戸建住宅の敷地面積が300平方メートル以上、または、戸建住宅以外の建築物の敷地面積が500平方メートル以上の場合は緑化協議の対象となります。(開発行為に係る事業と16戸以上の共同住宅の建設事業はのぞきます。)