| 新行財政構造改革大綱(平成17年12月) 基本方針 |
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| ▼第5 経過措置 |
- 平成14年12月24日策定「各務原市行財政構造改革大綱」の計画期間、平成14年度から平成18年度までを、平成14年度から平成17年度までとし、「新各務原市行財政構造改革大綱」の計画期間を平成18年度から平成21年度までとします。
- 平成17年度末において、達成されていない平成14年12月24日策定「各務原市行財政構造改革大綱」の計画は、「新各務原市行財政構造改革大綱」の計画に引き継ぐものとします。
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