セーフティネット保証制度
中小企業の経営の安定、合理化などに必要な資金の融資制度があります。セーフティネット4号認定・5号認定の申請をする際は、事前に金融機関などにご相談ください。
(注)対象となる中小企業者の方は本店など(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行ってください。
セーフティネット保証制度とは
取引先などの再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。セーフティネット保証は、以下の8種類があります。
- 1号 連鎖倒産防止
- 2号 取引先企業のリストラなどの事業活動の制限
- 3号 突発的災害(事故など)
- 4号 突発的災害(自然災害など)
- 5号 業況の悪化している業種(全国的)
- 6号 取引金融機関の破たん
- 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
4号認定について 突発的災害(自然災害など)
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定の期間
令和2年2月18日~令和3年3月1日まで (予定)
様式ダウンロード
4号認定申請案内
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4号認定申請案内 (PDF 59.2KB)
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4号認定申請書(様式第4) (PDF 77.3KB)
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4号認定申請書(様式第4) (Word 36.0KB)
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売上高確認表 (PDF 91.1KB)
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売上高確認表 (Word 37.5KB)
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売上高確認表(経営革新など支援機関向け) (PDF 101.4KB)
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売上高確認表(経営革新など支援機関向け) (Word 40.0KB)
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委任状 (PDF 48.5KB)
- 経営革新など支援機関一覧(外部リンク)
認定書の有効期間について
認定書の有効期間については、認定書の発行日から起算して30日です。
5号認定について 業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
対象中小企業者
指定業種に属する事業を行う中小企業者で、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者
指定業種
民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保障や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できるようになりました。
なお、今時拡充前の指定は従前日本標準産業分類(平成25年改訂版)の「細分類」を基準としており、4月30日までの指定業種数は738業種でしたが、拡充後は同分類上の「中分類」を基準にすることとしたため、業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となっております。
様式ダウンロード
5号認定申請案内
5号(イ) 売上高の減少に係る認定申請書および明細表
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イ-(1) (Word 45.5KB)
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イ-(1) (PDF 291.3KB)
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イ(1)売上明細表(経営革新など支援機関向け) (Word 43.0KB)
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イ(1)売上明細表(経営革新など支援機関向け) (PDF 114.0KB)
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イ-(2) (Word 53.0KB)
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イ-(2) (PDF 192.0KB)
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イ(2)売上明細表(経営革新など支援機関向け) (Word 48.5KB)
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イ(2)売上明細表(経営革新など支援機関向け) (PDF 132.2KB)
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イ-(3) (Word 50.0KB)
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イ-(3) (PDF 210.0KB)
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イ(3)売上明細表(経営革新など支援機関向け) (Word 43.0KB)
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イ(3)売上明細表(経営革新など支援機関向け) (PDF 124.4KB)
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委任状 (PDF 48.8KB)
5号(ロ) 原油など価格転嫁困難に係る認定申請書および明細表
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(ロ)-(1) (Word 61.0KB)
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(ロ)-(1) (PDF 179.2KB)
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(ロ)-(2) (Word 69.5KB)
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(ロ)-(2) (PDF 184.5KB)
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(ロ)-(3) (Word 65.5KB)
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(ロ)-(3) (PDF 181.4KB)
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委任状 (PDF 48.8KB)
認定書の有効期間について
認定書の有効期間については、認定書の発行日から起算して30日です。
認定申請受付窓口
各務原市役所産業活力部商工振興課(産業文化センター6階)
電話:058-383-1111(内線:3515)または058-383-7284(ダイヤルイン)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
(注)認定の申請をする際は、事前に金融機関などにご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課 商工振興係
電話:058-383-7284
商工振興課 商工振興係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。