【岐阜県からのお知らせ】新型コロナ時短営業の要請に関する情報について
新型コロナ時短営業の要請に関する情報について
要請内容について
令和4年1月19日(水曜日)に岐阜県が「まん延防止等重点措置区域」に指定されたことを受け、市内対象事業者の皆様におかれましてはご協力いただいているところです。
令和4年3月3日に岐阜県が国に対してまん延防止等重点措置期間の再延長を要請し、令和4年3月4日に国の対策本部員会議にて、岐阜県のまん延防止等重点措置期間の再延長が決定いたしました。
つきましては、県より、引き続き基本的対処方針に基づき下記の通り要請がありましたので、市内対象事業者の皆様におかれましては、ご協力お願いいたします。
根拠法令 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法という) | |
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要請期間 | 令和4年1月21日~令和4年2月13日まで(24日間) (注)ただし、令和4年1月21日および令和4年1月22日は猶予期間として、遅くとも23日から要請に従っていただくようお願いします。 【延長】令和4年2月14日~令和4年3月6日(21日間) |
【期間再延長】 令和4年3月7日~令和4年3月21日まで(15日間) |
対象地域 | 各務原市 および県内41市町村(岐阜県内全域) | |
要請内容 |
(注)「認証店」、「非認証店」に関わらず要請内容に差異はありません。 |
<第三者認証店(新型コロナ対策実施店舗向けステッカー取得店舗)>
<非認証店>
<共通>
(注)ワクチン・検査パッケージ制度および対象者全員検査による行動制限の緩和は行わない。 |
対象施設 |
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場等は飲食店と同様の扱い。)
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。) |
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その他 |
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協力金 |
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」 (注)協力金の申請などについては協力金第9弾のウェブサイトをご覧ください。
中小企業:3万円~10万円 |
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)」 (注)現在制度設計中です。
1、3の場合 2の場合 |
- 注意
認証店は、3月7日~3月21日の要請期間中、➀(午前5時~午後8時までの営業時間短縮、終日酒類提供停止)と➁(午前5時~午後9時までの営業時間短縮、酒類提供は午前11時~午後8時まで)を自由に切り替えていただいて構いません。
ただし、全期間を通じて、➀を選択した場合(午前5時~午後8時までの営業時間短縮、終日酒類提供停止)のみ、1日当たりの協力金の支給額が3万円~10万円の枠組みにより算出されます。したがって、1日でも午後9時までの営業または午後8時までの酒類提供を行った場合は、1日当たり2.5万円~7.5万円の枠組みでの算出となります。
関連リンク
岐阜県ウェブサイト
- 【岐阜県ウェブサイト】【まん延防止等重点措置期間再延長】岐阜県 新型コロナ時短営業の要請に関する情報について(外部リンク)
- 【岐阜県ウェブサイト】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮等の要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」について(外部リンク)
各務原市ウェブサイト
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