【岐阜県からのお知らせ】営業時間短縮要請と協力金(第9弾)
要請の内容および対象区域について
要請期間
令和4年1月21日(金曜日)から令和4年3月6日(日曜日)【45日間】
(注)ただし、22日(土曜日)および23日(日曜日)から要請に応じた場合も可とします
対象区域
各務原市 ほか41市町村(県内全域)
対象業種
- 飲食店
(注)飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
(注)結婚式場は飲食店と同様の扱い
- 遊興施設等
(注)バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。)
要請内容
- 営業時間を5時から20時までの間に短縮
- 終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による持込みを含む)
- 同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食は避ける
(注)ワクチン・検査パッケージ制度および対象者全員検査による行動制限の緩和は行わない
営業時間短縮要請の協力金(第9弾)について
日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、上記要請の対象となる店舗が県の要請に応じて、対象期間すべてにおいて、営業時間の短縮等に全面的にご協力いただける事業者に対して、県より協力金が支給されます。
申請要件
-
対象施設(第三者認証店・非認証店とも)が午後8時を超えて翌午前5時までの時間帯に営業を行っている飲食店、遊興施設等であること。
(注)要請期間の全期間中に有効な業種に係る営業に必要な許可等を、すべて取得していることが必要です。
(注)営業時間が午後8時を超えて翌5時までの時間帯であることが広く周知され営業していたことが分かる客観的な資料が必要です。 -
要請期間において、営業時間の短縮要請および終日、酒類の提供は行わないこと(利用者による持込み含む)に全面的にご協力いただいた事業者であること。
(注)全面的とは上記要請期間すべてにおいて、営業時間の短縮等にご協力いただくことを言います。なお、対象事業者が要請期間内において終日対象店舗を休業した場合も対象となります。
(注)営業時間の短縮要請とは、「午後8時を超えて翌午前5時までの休業を要請すること」を言います。ただし、いずれも各要請期間最終日は24時までの要請になります。 -
同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けること。
-
営業時間短縮要請開始日以前に開業しており、店舗の形態を成して継続的に営業している実態が客観的な資料等でも明らかに確認できる店舗および事業者であること。
(注)第1波による時短要請(令和2年4月18日)以降、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として、要請を踏まえて自主的に時短営業をしている店舗についても対象となります。(半年以上等相当期間にわたり営業実績が確認できない休業の場合を除く)
(注)店舗の形態を成し恒常的に営業していることが外景・内景からも明らかである場合に限ります。なお、要請期間終了後においても、広く集客し営業しているかを確認させていただく場合があります。 -
各要請期間において岐阜県の市町村に所在する店舗であること。かつ、申請者は営業時間・営業内容等運営について決定権限を有する者であること。
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接待を伴う飲食店、カラオケ店およびライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成し、その確認を受けていること。
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関係法令等またはこれに基づく知事の処分における違反、詐欺等の犯罪行為のほか、これまですべての岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の申請における虚偽・不正申請等がないこと。
(注)法人と個人を問わず同一店舗を対象とした重複申請は、不正申請となりすべて不支給となる場合があります。 -
暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者および代表者または役員が暴力団等となっている法人でないこと。また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
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まん延防止等重点措置による要請期間において、新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生するなど、感染防止対策が不十分であるなどの理由により、新型コロナウイルス感染症の感染を拡大させたと知事が認める店舗以外の店舗。
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「業種別ガイドライン」および「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守していること
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申請時点において、国および県から併給禁止の条件がある給付金や助成金等を併給していないこと。(例:岐阜県オミクロン株対策特別支援金 など)
支給金額
支給金額の計算パターンについて
(注)必ず、フローチャートにて計算パターンを確認下さい。
(注)計算パターンごとに申込提出書類が異なります。
計算方法について
売上高方式(中小企業・小規模事業者)
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前々々年、前々年または前年のいずれかの年の要請月と同じ月の1日当たりの飲食業売上高(税抜)が75,000円以下の店舗:30,000円/
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前々々年、前々年または前年のいずれかの年の要請月と同じ月の1日当たりの飲食業売上高(税抜)が75,000円~25万円の店舗:30,000円/日~100,000円/日【(前々々年、前々年または前年のいずれかの年の要請月と同じ月の1日当たり飲食業売上高(税抜))×0.4
-
前々々年、前々年または前年のいずれかの年の要請月と同じ月の1日当たりの飲食業売上高(税抜)が25万円以上の店舗:100,000円
売上高減少額方式(大企業)(注)中小企業・小規模事業者も選択可
- 1日当たりの飲食業売上高減少額(税抜) × 0.4(上限額:20万円)
売上高算出における注意点
-
算定対象となる売上高は、飲食事業の売上高のみとなります。下記の様な売上高は除外してください。
(例)テイクアウトの売上高、宿泊事業の売上高、カラオケに係る売上高(部屋代や利用料金等)
結婚式場における挙式に係る売上高(衣装代等)、入場料や席料などの売上高 等 -
飲食業売上高は、「税抜」で算出してください。
税込み経理方式を採用している場合など、税抜売上高がわからない場合は、税込売上高を参照年度の「消費税および地方消費税の税率」で割り、小数点以下を切り上げて税抜売上高を算出してください。
早期支給分の取り扱いについて
早期支給分を申請された場合は、必ず支給申請額から早期支給分申請額(1店舗当たり36万円。対象外決定分を除く)を控除して、売上高方式で本申請の申請を行ってください。
申請手続
申請受付要項
- 計算書は、(5)申請に必要な書類の「1:協力金支給申請額計算書」から印刷してください。
- 申請にあたっては、必ず申請受付要項をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
- 「別表1-1 申請書類について」を参照いただき、申請書類を確認のうえ申請してください。
申請受付時期
令和4年3月7日(月曜日)から令和4年5月6日(金曜日)まで
- 令和4年5月6日(金曜日)の消印有効です。
- 期限を過ぎた申請は受付できませんので、十分ご注意ください。
申請方法
申請書類の提出は、郵送でのみ受付しています。提出の際は、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法でお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から、持参による申請は受付しておりません。
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切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ずご記載ください。
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「協力金(第9弾)本申請分 申請書在中」と朱書きしてください。
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オンラインによる申請受付は行っておりません。
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送料は申請者側でご負担をお願いします。
(注)送料が不足する場合受付が出来ませんので、発送前に必ず送料を確認の上ご提出ください。
〒500-8358 岐阜県岐阜市六条南2-11-1 岐阜産業会館 2階
新型コロナウイルス協力金(第9弾) 本申請分 受付係 宛
申請に必要な書類
申請書類に不備がある場合、必要に応じて追加書類の提出および説明を求めることがある為、審査を円滑に進めることができなくなります。
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以下の書類をすべて準備し、提出書類はA4サイズで統一し、提出書類チェックシートの順に並び変えて提出してください。
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記入例をご覧いただき、各種申請書に不備がないようお願いいたします。
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提出書類は支給申請額の計算パターンによって異なりますので、ご注意ください。
パターンB:売上高方式を選択し、1日当たりの支給単価が下限額とならない方
パターンC:売上高減少額方式を選択された方
1.協力金支給申請額計算書 | パターンA | パターンB | パターンC | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 協力金支給申請額計算書 (注)新規開店特例を使う場合は必要です |
売上高方式:計算書ア 売上高減少額方式:計算書イ (注)新規開店特例は、 売上高方式:計算書ア2 売上高減少額方式:計算書イ2 |
× | ○ | ○ |
2.申請者ごとに必要な書類 | |||||
申請必要書類一覧チェック表 | 別表1-2 | ○ | ○ | ○ | |
2 | 協力金(第9弾)本申請分支給申請書 | 様式1 |
○ |
○ |
○ |
3 | 通帳の写し (注)第5弾以降変更無い場合は省略可 |
△ 再提出省略可 |
△ 再提出省略可 |
△ 再提出省略可 |
|
4 | 誓約書 | 様式3 | ○ | ○ | ○ |
5 |
本人確認書類(個人事業者のみ) |
△ 再提出省略可 |
△ 再提出省略可 |
△ 再提出省略可 |
|
3.店舗ごとに必要な書類 | |||||
6 | 申請する店舗ごとの外景・内景の写真 | 様式2の1枚目 | ○ | ○ | ○ |
7 | 営業時間短縮等の状況がわかるもの | 様式2の2枚目 | ○ | ○ | ○ |
8 | 業種に係る営業に必要な許可等をすべて取得していることがわかる書類 | 要請全期間中に有効な許可証の写し (注)要請期間中に更新された場合は新旧とも必要です要請全期間中に有効な許可証の写し |
○ | ○ | ○ |
9 | 確定申告書類 |
様式2の3枚目 <法人>(注)1、2共に提出が必要です
<個人事業者>(注)1、2共に提出が必要です
|
× | ○ | ○ |
10 | 平成31年~令和3年のいずれかの年の時短要請期間(1月~3月)と同じ月における飲食業売上高明細および経費支出を含む経理帳簿の写し | 様式2の3枚目 | × | ○ | ○ |
11 | 令和4年の時短要請期間(1月~3月)と同じ月の飲食業売上高明細および経費支出を含む経理帳簿の写し | × | × | ○ | |
12 | 各特例用書類
|
様式2の3枚目
|
△ [該当する場合] |
△ [該当する場合] |
△ [該当する場合] |
協力金の支給
申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をした時は、協力金のお支払いをもって通知に代えさせて頂きます。(通知はしません。)
申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をした場合は、後日、不支給決定通知を発送いたします。
申請書類
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申請必要書類一覧チェック表(別表1-2) (PDF 578.4KB)
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1.協力金支給申請額計算書(売上高方式、計算書ア) (PDF 977.2KB)
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1.協力金支給申請額計算書(売上高方式、計算書ア)【記入例】 (PDF 322.0KB)
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1.協力金支給申請額計算書(売上高減少額方式、計算書イ) (PDF 980.1KB)
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1.協力金支給申請額計算書(売上高減少額方式、計算書イ)【記入例】 (PDF 322.8KB)
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1.協力金支給申請額計算書(新規開店特例売上高方式、計算書アII) (PDF 737.2KB)
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1.協力金支給申請額計算書(新規開店特例売上高方式、計算書アII)【記入例】 (PDF 315.8KB)
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1.協力金支給申請額計算書(新規開店特例売上高減少額方式、計算書イII) (PDF 746.1KB)
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1.協力金支給申請額計算書(新規開店特例売上高減少額方式、計算書イII)【記入例】 (PDF 322.8KB)
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2.協力金(第9弾)本申請分支給申請書 (PDF 837.1KB)
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2.協力金(第9弾)本申請分支給申請書【記入例】 (PDF 1.4MB)
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4.誓約書 (PDF 330.9KB)
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4.誓約書【記入例】 (PDF 620.2KB)
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6.申請する店舗ごとの外景・内景の写真(様式2の1枚目) (PDF 561.7KB)
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6.申請する店舗ごとの外景・内景の写真(様式2の1枚目)【記入例】 (PDF 1.4MB)
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7.営業時間短縮等の状況がわかるもの(様式2の2枚目) (PDF 535.7KB)
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7.営業時間短縮等の状況がわかるもの(様式2の2枚目)【記入例】 (PDF 983.1KB)
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9.確定申告書類(様式2の3枚目) (PDF 592.2KB)
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9.確定申告書類(様式2の3枚目)【記入例】 (PDF 983.1KB)
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10および11.飲食業売上高明細および経費支出を含む経理帳簿の写し(様式2の3枚目) (PDF 592.2KB)
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10および11.飲食業売上高明細および経費支出を含む経理帳簿の写し(様式2の3枚目)【記入例】 (PDF 983.1KB)
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12.各特例用書類(様式2の3枚目) (PDF 592.2KB)
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12.各特例用書類(様式2の3枚目)【記入例】 (PDF 983.1KB)
関連リンク
岐阜県ウェブサイト
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