構造耐力規定に関する既存不適格調書・耐震診断等報告書各種様式

ページ番号1004853  更新日 令和5年6月15日

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申請書類名

  • 構造耐力規定に関する既存不適格調書
  • 耐震診断等報告書各種様式

概要

 平成17年国土交通省告示第566号の改正(平成21年9月1日施行)により、既存不適格建築物の増築時の既存部分の耐震性の確認方法が緩和され、新耐震基準に適合している建築物および木造建築物における壁量とバランスの確保がされている建築物が新たに耐震性を有するものとして認められました。

 この告示の改正により市では建築基準法(以下「法」という。)に定められた「既存不適格調書」などの申請書類の様式を定めましたので、申請時に添付してください。

 なお、木造建築物(法第6条第4号建築物)である既存不適格建築物に増築する場合も、法第86条の7については確認の特例が適用されないため、これらの図書が必要となります。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日および年末年始は除く)

窓口

建築指導課 電話:058-383-1111内線2916

備考

  • 既存不適格調書:既存不適格建築物に2分の1以内の増築を行う場合に添付する。
  • 耐震診断等報告書:耐震診断または新耐震基準に適合することにより耐震性を確保する場合に既存不適格調書に追加添付する。

用紙サイズ

A4(縦)

申請書

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
電話:058-383-1482
建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。