新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度について

ページ番号1016445  更新日 令和5年4月5日

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副反応に関する医療相談体制

副反応とは

ワクチン接種によって体に免疫反応が起こり、それによって感染症の発生等を防ぐ免疫が体に作られます。この時に、免疫ができる以外の反応(例えば、発熱や接種部位の腫れ・痛み等)が発生することがあるため、医薬品による副作用とは分けて「副反応」という用語が使用されます。こうした症状(副反応)の大部分は、接種後数日以内に回復していきます。

※症状には個人差があり、回数を重ねると強くなるというわけではなく、また、症状がないから免疫がついていないというわけではありません。

副反応等で医師の診察希望のある時は

  1. まずは、接種を受けた医療機関やかかりつけ医等を受診してください。
  2. 受診した医療機関が、さらなる検査・治療が必要であると判断した場合には、岐阜県総合医療センター(岐阜県域)を紹介します。

相談窓口

副反応によるご心配・お困りごとがありましたら、下記へご相談ください。

岐阜県によるワクチン接種の効果や副反応に関するコールセンター

電話番号 058-272-8222 ( 平日 )、050-3629-2813 ( 土日・祝日 )

受付時間 9時00分~17時00分 

 

副反応に関する相談フロー図
出展・参考:岐阜県庁ホームページ「ワクチン接種後の副反応等に対応する医療体制の確保」より

健康被害救済制度

健康被害救済制度とは

ワクチン接種では、一時的な発熱、接種部位の腫れや痛み等、比較的よく起こる副反応以外にも、極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。救済制度では、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費等の給付)を受けることができます。

申請から認定・給付の流れ

救済制度については、健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村に申請することになっています。市では、申請された書類をもとに、予防接種健康被害調査委員会での調査後、県を通じて国(厚生労働省)に報告します。厚生労働省による認定にあたっては、第三者によって構成された疾病・障害認定審査会で、予防接種との因果関係を審査します。市はその通知をもとに申請者に審査結果をお知らせします。

申請の流れ
出展:厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」より

給付の種類と必要書類

給付の種類は、以下のとおりです。給付の種類ごとに必要な書類は異なり、請求に必要な書類の様式は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。

必要書類一覧
請求に必要な書類

医療費

医療手当

障害児養育年金 障害年金

死亡一時金

遺族年金

遺族一時金

葬祭料

請求書

受診証明書        
領収書等        
診断書      

死亡診断書、死体検案書等

     
埋葬許可証等        
接種済証、母子手帳等
診療録等
住民票      
戸籍謄本、保険証等    

注意事項

  • 上記に必要な書類に係る費用は、すべて申請者のご負担となります。
  • 必要な書類については、追加でお願いすることがあります(実費負担)。
  • 必ずしもすべての申請が認定されるものではなく、健康被害と認められた場合にのみ給付されます。
  • ご不明点があれば、下記までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康管理課 新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話:058-383-7297
健康管理課 新型コロナウイルスワクチン接種対策室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。