新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納付が困難な方へ(令和4年度保険料)
国民健康保険料における減免制度(令和4年度版)
対象保険料
令和4年度相当分の保険料(納期限:令和4年4月1日~令和5年3月31日)
対象世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかに該当する世帯に対して、国民健康保険料を減免できる場合があります。
(1)主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
(2)主たる生計維持者の令和4年中の収入(給与、事業、山林、不動産)において種類ごとに見た収入のいずれかが、令和3年中の収入より30%以上減少する見込みがある世帯
(注)(2)の場合は、収入・所得で判定します。
(注)詳細については、下記「国民健康保険料減免の申請について」をご確認ください。
申請手続
医療保険課窓口または郵送で必要書類を添付して申請してください。
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必要書類について (PDF 87.9KB)
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申請書 (PDF 115.1KB)
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申請書(記入例) (PDF 154.5KB)
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収入申告書 (PDF 101.7KB)
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収入申告書(記入例) (PDF 311.4KB)
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生計維持者についての申立書 (PDF 56.8KB)
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生計維持者についての申立書(記入例) (PDF 84.7KB)
減免の申請は、令和5年3月31日までにお願いします。
(注)令和5年4月1日以降減免ができない場合があります。
決定通知について
申請書受付後の翌月中旬に通知させていただきます。
(注)必要書類がすべて揃った時点で受付となります。
(注)この減免における決定後の収入申告の必要はありません。
(注)不正な申告が明らかになった場合は決定を取り消します。
国民健康保険料における猶予制度
次のいずれかの理由により、保険料を一時に納付することができない場合、医療保険課に申請することにより、6か月以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
(1)資産について、災害を受け、または盗まれたとき
(2)事業等を廃止し、または休止したとき
(3)事業等について甚大な損害を受けたとき
(4)上記(1)~(3)に類する理由があったとき
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このページに関するお問い合わせ
医療保険課
電話:058-383-1112
医療保険課 国保第2係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。