新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免と徴収猶予について

ページ番号1002417  更新日 令和5年4月13日

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後期高齢者医療保険料における減免制度

対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかに該当する被保険者に対して後期高齢者医療保険料を減免できる場合があります。
(1)主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
(2)主たる生計維持者の令和4年中の収入(給与、事業、山林、不動産)において種類ごとに見た収入のいずれかが、令和3年中の収入より30%以上減少する見込みがある世帯

(注1)「主たる生計維持者」は基本的に世帯主になります。ただし、世帯内の収入実態によっては、同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者に限り、主たる生計維持者と認める場合もあります。

減免申請期限

令和5年9月29日まで

申請手続

医療保険課窓口または郵送で必要書類を添付して申請してください。

後期高齢者医療保険料における猶予制度

次のいずれかの理由により、保険料を一時に納付することができない場合、医療保険課に申請することにより、6か月以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
(1) 資産について、災害により著しい損害を受けたとき
(2) 世帯主が死亡、または心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院により、収入が著しく減少したとき
(3) 事業等を廃止し、または休止したとき
(4) 事業等に甚大な損害を受けたとき

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。