窓口負担割合の見直し(2割負担)について

ページ番号1016404  更新日 令和4年9月26日

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後期高齢者医療保険の窓口負担割合の見直し(2割負担)について

令和4年10月1日から一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、医療費負担額が2割になります。今回の窓口負担割合の見直しは、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれることから、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につなげていくためのものです。

 

後期高齢者医療保険 窓口負担割合の見直し

2割負担の対象者

後期高齢者医療制度の被保険者のうち、住民税の課税所得が28万円以上の方で、以下の条件に該当する場合は、世帯内の被保険者全員2割負担となります。ただし、区分が「現役並み所得者」に該当する世帯は除きます。令和3年中の所得をもとに、負担割合の判定が行われます。

2割負担の対象者

窓口負担割合2割の対象かどうかは、以下の流れで判定します。

窓口負担割合 判定

※1 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の方 (65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)のことです。
※2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方です。
※5 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

2割負担となる方への配慮措置について

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、窓口負担割合の引き上げに伴う1カ月の外来の医療費負担増加額を3,000円までに抑えます。ただし入院の医療費は対象外です。1か月の負担増加額の3,000円を超えて支払った医療費は、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。2割負担となる方で、高額療養費の口座の登録がされていない方には、9月中に岐阜県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。

今回の制度見直しの背景等に関するご質問等

厚生労働省コールセンター
0120-002-719 午前9時~午後6時(日曜・祝日を除く)
 

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医療保険課
電話:058-383-1128
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