一般不妊治療(人工授精)の助成申請は終了しました

ページ番号1001983  更新日 令和5年6月23日

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申請期日は終了いたしました。

 

令和4年4月から、一般不妊治療が保険適用になりました。

各務原市一般不妊治療費助成の対象となる方は、お早めに申請をお願いします。

申請期日は令和5年3月31日までです。

助成対象

下記対象の一般不妊治療(人工授精)に係る保険適用外の治療費を補助します。

  • 令和4年3月分の治療費
  • 令和4年3月1日~令和4年3月31日に治療を開始し、令和4年4月1日~令和5年2月28日までに終了した1回分の治療費

対象者

下記の条件をすべて満たす方

  1. 一般不妊治療の開始時点において夫婦(事実婚も含む)であり、治療期間および申請日のいずれにおいても夫婦の一方または双方が、市内に住所を有する方
  2. 事実婚の場合は、夫婦の双方が市内の同一住所であること
  3. 夫および妻が医療保険各法の被保険者または被扶養者であること
  4. 他の地方公共団体で同一の一般不妊治療に係る助成を受けてないこと

(注)診療科名中に産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科または皮膚泌尿器科を有する病院または診療所において、医師が不妊症と診断し、不妊症の治療法として行うものに限ります。

助成期間

  • 2年間
  • 令和4年3月診療分あるいは3月に開始した治療に対し、1年度につき、保険診療適用外の治療(医療機関および医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局など)に対し、本人負担額として支払った金額の2分の1の額に対して、上限5万円まで助成(1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)。

助成額

一般不妊治療費のうち、保険適用外の2分の1の額
1回の助成につき50,000円を上限

(注)助成には、年度ごとの申請が必要です

窓口

健康管理課(総合福祉会館1階)

東保健相談センター(鵜沼市民サービスセンター庁舎内)

このページに関するお問い合わせ

健康管理課 保健指導第二係
電話:058-383-1116
健康管理課 保健指導第二係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。