避難情報について

ページ番号1001225  更新日 令和3年5月20日

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台風や集中豪雨などの災害により人的被害が発生するおそれが高まったときに、市では、災害対策基本法や地域防災計画の規定に基づき、市民の皆様に避難情報を発令します。
日頃からこれらの情報をあらかじめ理解しておき、発令時にはできるだけ速やかに避難をすることが「自らの命を守る」ことにつながります。

避難情報の内容

【警戒レベル3】高齢者等避難

  • 避難に時間のかかる高齢者等(高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦などの配慮を必要とする方)とその支援者は避難を開始しましょう。
  • その他の方は避難の準備を整えるとともに、以後の気象情報等に注意を払いましょう。
  • 身の危険を感じる場合は、自発的に避難を開始してください。

【警戒レベル4】避難指示

  • 予想される災害に対応した指定緊急避難場所や安全な親戚・知人宅等に速やかに避難をしましょう。
  •  外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、近隣の安全な場所(堅牢な建物の高層階等)への避難や、自宅内のより安全な場所(最上階の部屋等)に避難をしましょう。

【警戒レベル5】緊急安全確保

  • 災害が発生、または切迫している場合に発令します。
  • 立退き避難が完了していない場合には、直ちに屋内安全確保等の命を守るための最善の行動を行いましょう。

(注)必ずしも、この順番で発令されるとは限らないのでご注意ください

警戒レベルについて

警戒レベルは、国の施策により令和元年度から発表、発令することになったもので、市民の皆様にその時にとっていただきたい行動と、そのタイミングを示すものです。各警戒レベルの意味は、次のとおりです。

警戒レベル1(気象庁が発表)

最新の気象情報に注意するなど、災害への心構えを高める。

警戒レベル2(気象庁が発表)

避難に備え、避難場所、避難経路、避難手段などの避難行動を確認する。

警戒レベル3(市が発令)

避難に時間のかかる高齢者等は立退き避難する。その他の方は、立退き避難の準備をするか自発的に避難する。

警戒レベル4(市が発令)

立退き避難を基本とする避難行動をとる。立退き避難がかえって危険な場合には、近隣の安全な建物や屋内のより安全な場所へ避難する。

警戒レベル5(市が発令)

すでに災害が発生・切迫している状況であり、命を守るための最善の行動をとる。

伝達方法

災害情報スピーカー(防災行政無線)、広報車、ウェブサイト、テレビ、ラジオ、市の情報メール、SNSなどにより伝達します。

その他

  • 自主避難については、「自主避難について」を参照してください。

このページに関するお問い合わせ

防災対策課
電話:058-383-1190
防災対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。