要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の公表について

ページ番号1014739  更新日 令和4年3月31日

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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、耐震診断結果の報告が義務づけられた各務原市内における要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)について、耐震診断の結果を公表します。

対象建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、法第5条第3項第二号に基づき「岐阜県耐震改修促進計画」に記載された道路に接し、地震により倒壊した場合、前面道路の幅員の半分以上を閉塞する恐れのあるものであり、耐震診断の実施および診断結果の報告を義務付けた建築物です。

耐震診断結果

要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果について、次のとおり公表します。
なお、診断結果につきましては附表と照らし合わせることにより、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分を確認することができます。
 

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