電話による立入検査(電話査察)の実施について

ページ番号1001329  更新日 令和3年2月12日

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため、防火対象物(消防法第4条)および危険物施設(消防法第16条の5)の一部において、令和2年9月1日から(多少前後する場合があります。)電話による立入検査(電話査察)を開始しますので、関係者皆様のご理解とご協力をお願いします。
 

電話査察の流れ

1.消防署から電話査察の事前確認の電話をさせていただきます。 (注)電話査察には少し時間がかかることから、事前にある程度の対応時間が必要であることを確認させていただきます。

2.かかってきた電話が本当に消防職員からものであるか不審に思われた際には、関係者の方に次の確認作業をお願いします。

 ・電話を一旦切り、関係者の方から下記の電話番号などを参考に消防署・分署、出張所へ電話していただき、電話した担当者の確認をしていただきます。

 ・担当者の確認が取れましたら、再度、担当者から関係者の方へ電話させていただき、電話による査察を開始します。

消防署・分署・出張所

  • 西部方面消防署     058-371-7040
  • 西部方面消防署 川島分署     0586-89-3266
  • 西部方面消防署 南出張所     058-386-9346
  • 西部方面消防署 尾崎出張所          058-389-4119
  • 東部方面消防署     058-384-1191
  • 東部方面消防署 北分署     058-389-1191
  • 東部方面消防署 みどり坂出張所    058-370-3119
  • 消防本部予防課     058-382-3137

 

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
電話:058-382-3137
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