各務原市下水道使用料の減免の変更について

ページ番号1001708  更新日 令和3年2月12日

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 みだしのことについて、下水道使用料は、たとえ原因が漏水によるものであってもお客様でご負担していただくことが原則ですが、各務原市では、一定の基準を満たす場合に限って漏水した水量の一部の減免を受けられる制度があります。
 このたび、宅内における排水設備はお客様の所有物であるため、清掃・維持管理などは各ご家庭で行っていただくことを鑑み、令和3年4月1日より、減免の対象および対象期間について、下記のとおり変更となりますので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。
 なお、令和3年4月1日申請分から適用となりますので、それ以前に判明している場合は、令和3年3月中に申請手続きを行っていただきますようお願いいたします。
 

1.減免の対象について

現行

・本市の水道水を使用した際に、水道料金において減免となった場合および水道水の全部または一部が下水道に排除されていないことが明らかな場合
・水道水以外の水を使用した際に、計量器もしくは揚水設備等からの漏水の場合


令和3年4月1日以降
 

・本市の水道水を使用した際に、水道料金において減免となった場合
・水道水以外の水を使用した際に、以下の原因により漏水が発生した場合
 (1)計量器からの漏水
 (2)視認できない揚水設備からの漏水
 (3)その他漏水が視認できないため市長がやむを得ないと認めた漏水
 

2.減免の対象期間について

現行

 漏水工事が完了した日の属する検針期間以前の検針期間で、推定漏水水量(検針水量から推定使用水量を差し引いた水量)が最も多くなる連続した6以内の検針期間。
 本市の水道水を使用した際は、水道料金が検針された検針期間を含むこと


令和3年4月1日以降
 

 漏水していた期間にかかわらず1検針期間(2か月に1度の検針のため、使用期間は2か月分)
 本市の水道水を使用した際は、水道料金が軽減された検針期間、水道水以外の水を使用した際は、漏水工事が完了した日の属する検針期間以前の検針期間で、推定漏水水量が最も多い検針期間。
 

3.申請について

 現行において漏水にかかる下水道使用料減免を申請する際(水道料金と併用して減免申請される場合も含む)は、「水道料金・下水道使用料軽減申請書」と合わせて「下水道使用料等減免申請書」を各務原市水道料金事務センターにご提出いただいておりましたが、今後は「水道料金・下水道使用料軽減申請書」のみの提出となります。

このページに関するお問い合わせ

下水道課
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-6607
下水道課 普及係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。