広告入り庁舎玄関マット設置管理事業者の募集(令和8年2月24日締切)

ページ番号1026323  更新日 令和8年2月2日

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広告入り庁舎玄関マットの設置管理事業者を募集します

各務原市における財源確保の一環として、下記のとおり広告入り庁舎玄関マットの設置および管理をおこなう事業者を募集します。
庁舎の玄関マットは各務原市庁舎の顔であり、利用する各務原市民が必ず目にするものであることから、高い広告効果が期待できます。

広告入り玄関マットの設置を希望する事業者は、令和8年2月24日(火曜日)までに、下記の内容に基づき申し込んでください。

募集の概要

広告入り庁舎玄関マットの設置場所・大きさなど

広告入り庁舎玄関マットは、下表の設置場所番号1~15の位置に設置が可能です。
設置の申し込みは、1カ所から最大15カ所まで受け付けます。

設置場所
番号(※1)
建物名 設置場所 設置場所
補足
玄関マットの寸法 (※2)(※3)

自動扉

年間開閉回数

1,2 本庁舎高層棟 北西出入口 内側扉 長辺174cm×短辺119cm以上 約30万回
3,4

外側扉 長辺120cm×短辺89cm以上

5,6,7

北東出入口

長辺149cm×短辺89cm以上 約40万回
8,9

南東出入口

約8万回
10,11 産業文化センター 北出入口

長辺260cm×短辺150cm以上 約22万回
12

西出入口

(手動扉)
13

東出入口 北側通路

約7万回
14,15

南側通路 長辺170cm×短辺150cm以上 約21万回

※1 設置場所の詳細は [別図1] をご覧ください。
※2 寸法は令和8年1月現在設置している玄関マットの大きさです。
※3 設置場所において安全かつ通行に支障がないのであれば、これより大きい玄関マットの設置も可能ですが、事前に各務原市の了解が必要です。また専有面積が増えた分、各務原市に支払う行政財産使用料が増加します。

設置条件

  • 各務原市広告掲載に関する基準(令和元年10月1日決裁)の規定を満たすこと。
  • 広告入り庁舎玄関マットの作成、設置、交換、洗浄を設置事業者の責任にておこなうこと。
  • 広告入り庁舎玄関マットは1か月ごとに交換・洗浄すること。

設置期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間としますが、各務原市または設置事業者から特段の意思表示が無い限り、設置期間を1年ずつ更新(延長)します。

各務原市に支払う行政財産使用料

各務原市行政財産使用料徴収条例に基づき、設置事業者は広告入り庁舎玄関マットが専有する面積に応じた行政財産使用料を各務原市に支払います。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間における使用料は以下のとおりです。

設置場所番号 玄関マットの寸法

1カ所あたりの行政財産使用料

(年額・令和8年度)

1,2 長辺174cm×短辺119cmの場合 22,382円
3,4 長辺120cm×短辺89cmの場合 11,544円
5,6,7,8,9 長辺149cm×短辺89cmの場合 14,334円
10,11,12,13 長辺260cm×短辺150cmの場合 41,945円
14,15 長辺170cm×短辺150cmの場合 27,425円

行政財産使用料以外に必要な費用

各務原市に支払う行政財産使用料のほかに、以下の費用がかかります。

  • 広告付き庁舎玄関マットの作成に要する費用
  • 広告付き庁舎玄関マットを1か月ごとに交換・洗浄するのに要する費用

※ 玄関マットは交互に洗濯して使用するため、一カ所あたり2枚用意する必要があります。

応募方法・受付期間

応募方法

下記窓口に応募書類を提出してください。
〒504-8555 岐阜県各務原市那加桜町一丁目69番地 各務原市役所高層棟5階 企画総務部管財課窓口

受付期間

令和8年2月2日(月曜日)から同年2月24日(火曜日)まで

受付時間

開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)

応募書類

必要事項を記入した以下の応募書類を提出してください。

広告入り庁舎玄関マット設置申込書 (別添1)

各務原市税の納付状況確認同意書 (別添2)

広告入り庁舎玄関マッ トの図柄案(任意様式)

募集の詳細

以下の資料をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

管財課
電話:058-383-1467
管財課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。