指定特定・指定障害児相談支援事業所

ページ番号1017260  更新日 令和5年2月1日

印刷大きな文字で印刷

各務原市内に開設する、障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業者および、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定申請等の手続きについてご案内します。

新規指定申請について

下記からダウンロードし、添付書類一覧にチェックリストおよび指定申請書、添付書類を添えて開設予定日の1カ月前までに提出してください。

また、下記の介護給付費等算定に係る体制届についての様式から「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」を併せて提出してください。

提出書類

指定更新申請について

指定の有効期間は、指定日から6年となります。指定通知書を確認の上、指定の有効期間内に指定更新申請を行ってください。添付書類一覧およびチェックリストをご覧いただき、指定有効期間満了日の1カ月前までに、更新申請書類一式を提出してください。一定期間(6年)ごとに指定更新を受けなければ、指定の効力を失います。

チェックリストおよび参考様式については、上記の新規指定申請についての様式をご利用ください。

提出書類

変更・廃止・休止・再開の届出

事業所について変更が生じたとき、または事業を廃止・休止・再開する場合は、その旨を届け出てください。

注意事項

  • 事業所について変更が生じたときは、変更の日から10日以内にその旨を届け出てください。
  • 変更内容に応じて、上記の新規指定申請についての参考様式等の添付が必要です。
  • 事業を休止または廃止する場合は、その休止または廃止する日の1カ月前までにその旨を届け出てください。
  • 休止の事業を再開した場合は、再開した日から10日以内にその旨を届け出てください。

届出書類

介護給付費等算定に係る体制届について

事業所の加算体制については、市に届出が必要なため、下記の様式から必要な届出書類を市へ提出してください。

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。