事業活動に伴って生じたごみ

ページ番号1024573  更新日 令和7年5月1日

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排出事業者責任について

農業、商店、飲食店、工場、事業所などから出るごみは自己処理が原則です!

事業活動に伴って出る廃棄物は、法律により事業者が「自らの責任で適正に処理しなければならない」こととなっています。また、事業者が自ら処理できない場合は、その処理を第三者に委託することとなりますが、その処理を委託すれば処理責任が終了するものではなく、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

排出事業者責任の詳細については、環境省作成の「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」をご参照ください。

事業所および事業活動に伴って出るごみの処理

事業活動に伴って出るごみには、一般廃棄物と産業廃棄物があります。一般廃棄物は北清掃センターで処理することができますが、産業廃棄物は専門業者に処理を依頼してください。

一般廃棄物の処理について

次のいずれかの方法から選択してください。

1.自ら北清掃センターに搬入する

  • 一般廃棄物 10キロあたり100円の手数料が必要です。
  • リサイクルできる古紙や緑ごみなどは搬入できません。

2.市の許可を取得した「一般廃棄物収集運搬許可業者」に搬入を依頼する。

  • 許可業者については、環境政策課までお問い合わせください。

3.家庭のごみと同質の燃やすごみを、「事業用ごみ袋」に入れて地域の燃やすごみステーションに出す。

  • 地域のごみステーションを利用するには、地元自治会の了解を得てください。
  • 1回の収集日あたり、事業用ごみ袋3袋まで出せます。
  • 事業用ごみ袋の販売店舗については、環境政策課までお問い合わせください。
  • 「家庭用ごみ袋」は、絶対に使用しないでください。

一般廃棄物処理事前承認申請

北清掃センターへの平均的な搬入量が1か月あたり1トンを超える場合は、「一般廃棄物処理事前承認申請」の手続きが必要です。

手続きは、オンライン申請・郵送での申請・窓口申請のいずれかで、随時受け付けています。

  • ファクスでの手続きはできません。
  • 年度ごとの手続きが必要です。更新手続きを忘れないように注意してください。

オンライン申請の場合

フォームから申請してください。

郵送、窓口申請の場合

次から一般廃棄物処理事前承認申請の書式をご利用ください。


産業廃棄物の処理について

専門業者に処理を依頼してください。専門業者ついては、岐阜県公式ホームページで調べることができます。

また、北清掃センターでも搬入者が市内の事業者で、市内で排出された紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず、陶磁器くず、がれき類(コンクリート・レンガなどの破片で埋め立て処分できるもの)の産業廃棄物を、一般廃棄物の処分業務に支障をきたさない範囲で受け入れています。

  • 産業廃棄物の1日あたりの搬入量の上限は1トンです。
  • 必要な手数料は以下のとおりです。

産業廃棄物の種類

手数料

紙くず、木くず、繊維くず 10キロあたり160円

ガラスくず、陶磁器くず、がれき類

10キロあたり220円

産業廃棄物処理事前承認申請

北清掃センターに搬入するには、「産業廃棄物処理事前承認申請」の手続きが必要です。

手続きは、オンライン申請・郵送での申請・窓口申請のいずれかで、随時受け付けています。

  • ファクスでの手続きはできません。
  • 年度ごとの手続きが必要です。更新手続きを忘れないように注意してください。

オンライン申請の場合

フォームから申請してください。

郵送、窓口申請の場合

次から産業廃棄物処理事前承認申請の書式をご利用ください。


古紙、金属類、緑ごみなどの資源となるものについて

古紙、金属類の処理は、資源回収業者へ依頼してください。

また、緑ごみについては、市の許可を取得した再資源化施設へ直接搬入してください。(北清掃センターへ搬入することはできません)

ただし、アルゼンチンアリ生息区域の緑ごみは北清掃センターで焼却します。

「緑ごみ再資源化施設」の問い合わせ先

  • 株式会社佐合木材
    所在地:美濃加茂市古井戸下古井450-1
    電話:0574-26-3111
    処理施設所在地:各務原市須衛町7-41
  • 濃尾第一生コン株式会社
    所在地:各務原市前渡東町9-98
    電話:058-386-9373(処理施設所在地 併設)

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4230
環境政策課 環境政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。