各務原市内における通所介護および地域密着型通所介護の新規指定について

ページ番号1009183  更新日 令和6年4月1日

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介護保険法(平成9年12月17日法第123号)第70条第10項、第78条の2第6項第5号などでは、市町村長は市町村介護保険事業計画における定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの見込量を確保するため、都道府県知事に対し新規指定などをしないことなどについて協議を求め、また新規指定をしないことなどができるとされています。

各務原市では、各務原市内における通所介護および地域密着型通所介護に係る指定居宅サービス事業者の新規指定について、下記のとおり取り扱いますので、新規指定を申請される場合はご注意ください。

事前協議について

各務原市内で通所介護事業所(岐阜県指定)および地域密着型通所介護事業所(各務原指定)の新規指定を希望する事業者は、事業開始予定日から起算して1年6か月前から岐阜県または各務原市への指定申請までに、各務原市と協議を行ってください。

対象とする地域

各務原市全域

開始時期

令和6年4月1日~

対象とする期間

第9期各務原市介護保険事業計画期間(令和6年4月1日から令和9年3月31日まで)

新規指定について

市内の通所介護事業所すべての定員の合計数と、地域密着型通所介護事業所すべての定員の合計数から、休止している事業所の定員数を除いた数を総定員と定め、この総定員が第9期各務原市介護保険事業計画の対象年度の見込量から算出した適正定員を上回る時、また既に上回っていると判断する時は新規指定を行いません。

適正定員を上回ると判断する基準

令和6年度 1日あたりの総定員 1,210人

令和7年度 1日あたりの総定員 1,230人

令和8年度 1日あたりの総定員 1,250人

手続きの流れについて

各務原市への事前協議について

各務原市に通所介護サービス事業所開設の相談をする場合は、「事前協議書」に必要事項をご記入の上、介護保険課 施設指導係までご提出ください。

また、協議したサービス事業所を開設しない若しくはできないこととなった場合は、速やかに、事前協議の取下届を提出してください。

質問と回答

質問1 申請や届出を受理しない場合があるのは新規指定の申請のみか。定員変更の届出を受理しないことはあるのか。

申請や届出を受理しない場合があるのは新規指定の申請のみですが、市指定の地域密着型通所介護から県指定の通所介護への移行を必要とする定員変更の場合、通所介護の新規指定申請の段階で受理しない場合があります。

  1. 地域密着型通所介護の枠内での定員変更:影響なし
  2. 県指定の通所介護の枠内での定員変更:影響なし
  3. 地域密着型通所介護から通所介護への移行を伴う定員変更:受理しない場合あり
  4. 通所介護から地域密着型通所介護への移行を伴う定員変更:影響なし

4.のケースの場合、地域密着型通所介護の新規指定が生じますが、実質的には定員減の届出のため新規指定申請を受理します。

質問2 令和6年度は具体的にどのタイミングで新規指定申請が受理されなくなるのか。

令和6年度は、通所介護または地域密着型通所介護を新規指定することにより1日あたりの総定員が1,210人を超えるとき。または既に1,210人を超えているとき。

質問3 休止中の事業所はどのような扱いになるのか。

休止中は総定員に含まないこととし、再開する場合は規制の対象外とする。なお、再開時の事前協議は不要である。

質問4 適正定員の上限を超えている場合、順番待ちはできるか。

事前協議書を提出することで、結果通知日から180日間は順番待ちをすることができる。空きが出ない場合は、その期間内に改めて事前協議書を提出することでその効力を延長できる。

令和6年4月1日時点における1日あたりの総定員数

1日あたりの総定員数:1,261(開設済み+開設予定+順番待ち)

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-2067
介護保険課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。