【飲食店等事業者の皆様へ】令和5年3月13日以降の店内等でのマスク着用について
令和5年3月13日以降の店内等でのマスク着用について
市内飲食店等の事業者の皆様におかれましては、マスク会食のポップやポスター掲示にて、感染症拡大防止の取組へご協力いただきありがとうございます。
3月13日以降の岐阜県におけるマスク着用の考え方は下記のとおり見直しが行われました。
ポップ・ポスターの使用や店内等でのマスク着用については、事業者ごとのご判断をいただきますようお願い申し上げます。
また、感染症対策について、各種業界団体による「業種別ガイドライン」もご確認ください。
令和5年3月13日以降、岐阜県におけるマスク着用の考え方(抜粋)
1.基本的な考え方
- マスク着用については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねる。
- マスクには、自身の感染を防御し、自身のウイルスを他人にうつさない効果があることを踏まえ、着用が効果的な以下の場面では、マスク着用を推奨する。
(1)医療機関受診時
(2)高齢者など重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関、高齢者施設、障がい者施設への訪問時
(3)通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する時(当面の取扱)
※概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く
(4)新型コロナ流行期に重症化リスクの高い方(65歳以上の方、基礎疾患のある方、妊婦など)が混雑した場所に行く時 - 上記にかかわらず、以下に該当する場合は外出を控え、やむを得ず外出する際にはマスクを着用する。
(1)症状(鼻水、鼻づまり、のどの痛み、咳、発熱、倦怠感、頭痛、下痢)がある場合
(2)無症状でも新型コロナの検査で陽性の場合
(3)無症状でも同居家族に陽性者がいる場合 - 症状がある方が、家族と接する時(特に家庭内に重症化リスクの高い方がいる場合)はマスクを着用する。
2.事業者における対応
- 事業者が感染対策上または事業上の理由等により、利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容される。
- 事業者は、政府決定の方針に沿って各業界団体が見直しを行う「業種別ガイドライン」を遵守する。
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