水道料金に関すること よくある質問
質問受水槽以降の地中配管からの漏水は漏水軽減の対象となりますか?
回答
受水槽以降の配管は給水装置に該当しないため、地中配管からの漏水であっても漏水軽減の対象となりません。
※給水装置とは
需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具のこと(水道法第3条第9項)。
このページに関するお問い合わせ
水道総務課 水道総務係
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7111
水道総務課 水道総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。