「子ども食堂・子ども宅食支援事業補助金」活用団体を募集

ページ番号1002073  更新日 令和6年4月10日

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「各務原市子ども食堂・子ども宅食支援事業補助金」を活用する団体を募集します。各務原市内で子ども食堂・子ども宅食を運営する団体で、補助要件をすべて満たす団体が対象です。

子ども食堂とは

地域の大人が子どもに無料または低額で食事を提供し、子どもが安心して過ごすことのできる居場所です。子どもの親や地域の高齢者、障がい者も利用でき、子どもの居場所のみではなく、地域住民の交流拠点となる場所です。

子ども宅食とは

社会的に孤立しがちな子育て世帯などに対し、定期的に食品などを届けることで、支援につながりにくい子育て世帯などの見守りを行う事業です。

応募について

補助金の利用を希望される場合は、計画の内容をお伺いし、地域住民の交流拠点となるか、継続が可能な事業であるかなど確認しますので、お早めにご相談ください。

対象団体

補助の対象となる団体や事業など主な要件は以下のとおりです。その他補助要件がありますので 、詳細については、「各務原市子ども食堂・子ども宅食支援事業補助金 募集案内」をご覧ください。

  • 各務原市内で子ども食堂・こども宅食を実施している、または補助金の交付の申請をする年度内に子ども食堂・子ども宅食を開始する予定があること。
  • 定期的かつ平均月1回以上実施すること。(子ども食堂については、公立小・中学校の長期休業期間中のみ開催する場合は8回以上、子どもの学習支援事業と連携開催する場合は当該年度の年度末までに4回以上でも可)
  • 子ども食堂については、1回当たり平均して10食以上提供すること 。
  • 子ども宅食については、実施1回当たり、平均10世帯以上に食品などの配布を行うこと。
  • 補助金の交付申請をした年度の翌年度以降も運営を継続する見込みがあること。

補助対象経費・補助額

補助対象となる経費は、交付決定をした日の属する月の初日から当該年度3月までに実施する事業に要するもので、以下の表に掲げる経費です。

運営にかかる経費・事業開始に係る経費・事業内容の拡充に係る経費

報償費(交通費を含む)、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、賄材料費、役務費、保険料、委託料、使用料および賃借料、備品購入費(開設に係る経費・事業内容の拡充に係る経費に限る)

補助限度額

  • 新規事業開始または拡充される子ども食堂・子ども宅食 30万円
  • 既存の子ども食堂・子ども宅食 20万円

運営に係る経費は支出額から収入額(参加料や寄附金など)を控除した額または子ども食堂について当該年度内に開設した回数に1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額です。
1団体1年度につき1回限り、通算して5回までです。 

申請方法

交付申請

以下の申込書類を本庁舎1階子育て応援課に直接お持ちください(郵送不可)。
応募に当たっては、必ず子育て応援課へ事前にご相談をお願いします。

  • 各務原市子ども食堂・宅食支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業実施計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 団体調書(様式第4号)
  • 誓約書(様式第5号)
  • 定款・会則(任意様式)

事業の変更、中止または廃止

交付決定を受けた後、事業を変更・中止・廃止する場合は、事前にご連絡の上、すみやかに以下の書類を提出してください。

  • 各務原市子ども食堂・子ども宅食支援事業(変更・中止・廃止)補助金変更承認申請書(様式第7号)
  • 変更箇所が分かる書類

中間報告

以下の書類を提出してください。

  • 収支決算書(様式第10号)
  • 利用者数、配置スタッフ等報告書(様式第11号)
  • 補助対象経費の支払を証する書類
  • 写真その他補助事業の実施状況が分かる書類

実績報告

以下の書類を提出してください。

  • 各務原市子ども食堂・子ども宅食支援事業補助金実施報告書(様式第9号)
  • 収支決算書(様式第10号)
  • 利用者数、配置スタッフ等報告書(様式第11号)
  • 補助対象経費の支払を証する書類
  • 写真その他補助事業の実施状況が分かる書類
  • 子どもの利用者の保護者および地域の代表者から意見が分かる書類

交付請求

 市より補助金額の確定の通知を受けましたら、以下の書類に必要事項を記入の上、提出してください。

  • 各務原市子ども食堂・子ども宅食支援事業補助金交付請求書(様式第13号)

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このページに関するお問い合わせ

子育て応援課
電話:058-383-1555
子育て応援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。