各務原市地域防災計画

ページ番号1001246  更新日 令和5年6月1日

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この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条および各務原市防災会議条例第2条の規定に基づき、各務原市防災会議が策定する計画です。

各務原市、岐阜県、および防災関係機関や公共的団体、そして市民が、その有する全機能を有効に発揮して、各務原市の地域における災害の予防、応急対策および復旧・復興対策を実施することにより、住民の生命、身体および財産を保護することを目的としています。

改訂 令和5年2月27日

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