災害ボランティア車両の高速道路無料措置のための手続きについて

ページ番号1001207  更新日 令和3年2月12日

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手続き方法が変更になりました

高速道路の無料措置を受けるためのボランティアセンターへの事前の手続きが不要になりました。ただし、ボランティア活動を行うには、目的地の災害ボランティアセンターへの登録が必要な場合があります。詳しくは当該ボランティアセンターのホームページをご確認ください。

ボランティア車両証明書について

ボランティア活動を行う方に対して、従前、市が発行していた「災害派遣等従事車両証明書」は不要となりましたので、同証明書の申請手続きはありません。「災害派遣等従事車両証明書」に代わって、「ボランティア車両証明書」が必要となりました。
「ボランティア車両証明書」は、道路会社等が災害発生に伴い、高速道路の無料措置を実施したことをお知らせするための特設ホームページで、ダウンロードすることができます。

「ボランティア車両証明書」の往路のみの利用や、ボランティア活動以外の利用の場合は、通行料金を徴収されます。「ボランティア車両証明書」の使用要領等は、以下のファイルにて概要を示しておりますが、必ず道路会社等のホームページで詳細をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

防災対策課
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