証明書自動交付機の運用終了について

ページ番号1001406  更新日 令和6年3月15日

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証明書自動交付機の運用終了について

永らくご利用いただいておりました証明書自動交付機は、令和3年9月17日をもって、運用を終了いたします。

証明書自動交付機の運用終了後、窓口の業務時間外に住民票等の証明書が必要な場合は、マイナンバーカードを利用した証明書コンビニ交付サービスをご利用ください。

証明書自動交付機の廃止後の市民カードの取扱について

「各務原市民カード」は、「印鑑登録証」として窓口で印鑑登録証明書を請求する際に提示が必要ですので、引き続き大切に保管してください(印鑑登録がある場合に限ります)。

(注)マイナンバーカードでは、窓口で印鑑登録証明書を請求することはできません。

コンビニ交付サービスについて(平成31年4月1日開始)

また、平成31年4月1日から開始するコンビニ交付サービスの詳細につきましては、下記「コンビニ交付サービスをご利用ください」をご覧ください。

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市民課 受付係
電話:058-383-1078
市民課 受付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。