まちづくり活動助成金とは

ページ番号1001860  更新日 令和3年2月27日

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まちづくり活動助成金とは

各務原市ではNPOや市民活動団体との連携を進めながら、市民や地域の担い手が自由な発想で主体的・積極的にまちづくりに取り組める環境づくりの推進を図り、「市民一人ひとりが幸せを実感できるまちづくり」の実現を目指しています。

この助成では、市民の皆さまが知恵を出し合い、力を合わせて地域の課題解決をする「市民によるまちづくり活動」の促進を目的に、団体が行う活動や事業に要する経費の一部を助成します。

助成対象となる事業

次のすべての条件を満たす事業とします。

  1. 市内で実施され広く市民に開かれ、地域や社会に貢献するまちづくり活動であること
  2. 当該年度の助成金実施期間中に、自らが企画・運営および実施すること
  3. 営利を目的としないものであること
  4. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成するものでないこと
  5. 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対するものでないこと
  6. 特定の公職の候補者若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反するものでないこと
  7. 各務原市から他の補助金や交付金などを受けていないこと
  8. 暴力団または暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有するものが関与しているものでないこと

応募資格団体

次のすべての条件を満たす団体とします。

  1. 市内でまちづくり活動を行うもの
  2. 定款または規約、会則を有すること
  3. 各務原市民が5人以上の構成員を有すること (在勤・在住を含む)
  4. NPO法人の場合は、主たる事務所が各務原市内にあること

(注)ここでの構成員とは、団体の運営に関わる人のことです。

助成金の種類・条件

助成金は2種類あり、団体の設立年数で決まります。申請できるのは、年度内に1団体1事業1回までです。

(1)スタート助成

設立後3年未満(スタート期)の団体が、まちづくり活動の事業を通じて自立および成長するための活動などに対する助成。

助成率

1年目:3分の2以内、2年目:3分の1以内

助成限度額

1年目:100,000円、2年目:50,000円

(2)まちづくり助成

設立後3年以上の団体が行うまちづくり活動の事業に対する助成。

助成率

1年目:3分の2以内、2年目:3分の1以内

助成限度額

1年目:300,000円、2年目:150,000円

注意事項

別な事業で申請する場合は、またはスタート助成を受けた場合は、直前に実施した事業完了後1年を経過しなければいけません。 

(1)(2)共通

  • 同一年度に2つの助成は申請できません。
  • 助成金額は、対象経費の合計額から1,000円未満の端数を切捨てます。
  • この助成は2年目の交付を保障するものではありません。2年目も再度申請する必要があります。
  • 助成額は助成対象経費に助成率を乗じて得た額と総事業費から事業の実施に伴って得られる、国または県補助金、利用料その他収入を控除して得た額とを比較していずれか少ない額とします。

助成対象となる経費

助成の対象となる経費は事業を実施するために必要な経費で下記のとおりです。

  • 人件費:NPO法人のみ会員への賃金(法人の内部規定を根拠とします)
  • 報償費:講座、講演会の外部講師への謝礼など(構成員への謝礼は対象外です)
  • 旅費:講師の交通費や宿泊代など
  • 需用費:消耗品代、印刷代、材料費など
  • 役務費:通信費、ボランティア保険など
  • 使用料:会場使用料など
  • 賃借料:機械器具の借上げ料など(団体や構成員が所有する機器への賃借料は対象外です)
  • 委託料:業務委託料など
  • 備品費:備品購入
  • 負担金:研修参加費、受講料など

(注)下記のものは対象外です。

  • 事業に直接必要と判断できない経費
  • 支払った明細、根拠が明確でない経費
  • 団体の経常的な活動に要する経費
  • 団体の事務所を維持するための経費
  • 食糧費

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 まちづくり推進係
電話:058-383-1997
まちづくり推進課 まちづくり推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。