まちづくり活動補償制度

ページ番号1001954  更新日 令和6年6月25日

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各務原市まちづくり活動補償制度は、市民や地域の担い手が自由な発想で主体的・積極的にまちづくりに取り組めるように、公益的な活動中の事故により傷害や賠償責任を負った際に補償する制度です。

制度の概要

各務原市内のすべての市民の皆さん・指導者の方などが、安心してまちづくりの活動をするための補償制度です。公益的な活動を対象に、傷害補償、賠償責任補償、疾病補償で構成し、制度にかかる保険料は市が負担をします。

補償の対象

次の内容をすべて満たすまちづくり活動団体が行う活動が対象となります。

  • 各務原市内に活動拠点を置くまちづくり活動団体による活動
  • 自主的・自発的な活動に構成されたグループ、地域住民組織である自治会が行っている活動
  • 無報酬で行っている活動(交通費など実費の支給は無報酬とみなす)
  • 継続的・計画的に実施されている活動
  • 公益性のある活動

(注)まちづくり活動団体は、3人以上で構成され、構成員の60%以上が各務原市に在住、在勤、在学しているもの。

補償対象となる方

  • 代表者、指導者:まちづくり活動団体において活動の計画案や運営の指導を行う方、またはこれに準じる方
  • 活動者、ボランティア、スタッフ:まちづくり活動において活動を実践し、またはこれに従事する方
    (注)来場者、応援者その他まちづくり活動に直接参加しない者は対象外

補償対象となる活動例

地域社会(コミュニティ)に関する活動

自治会活動、地域協議会の活動、資源ゴミ回収、交通安全、清掃、防犯・防災活動など

社会福祉に関する活動

社会福祉施設などへの協力活動、地域の子育て支援など
(高齢者のサロン参加者は対象外)

環境保全に関する活動

河川などの清掃活動、森林保全、ゴミの減量化など
(銃器を使用する害獣駆除など危険度の高い活動は対象外)

教育・文化・スポーツに関する活動

教育:青少年の指導・育成活動、不登校児支援、非行防止
文化:文化伝統の継承・振興、文化活動の指導・普及
スポーツ:スポーツ普及教室の開催、各種スポーツ指導
(山岳登はん・ハンググライダーなど危険度の高いスポーツは対象外)

市の主催行事

市が主催する社会福祉活動、社会教育活動、生涯学習活動、その他、市が依頼するボランティア活動

その他

災害時の救援:被災者支援活動、支援物資の提供、防災活動
(災害現場での救助活動などは危険性が高いため対象外)

補償対象とならない活動例

  • 特定の個人や団体の利益のための活動(例:私有地、神社境内の草刈り作業)
  • PTA活動などの互助的な活動
  • 親睦が目的のレクリエーション活動、サークル活動(例:団体の歓送迎会)
  • 勤務中の活動で職業に従事しているときの活動
  • 学校などの管理下における単位取得や学習のための行う活動 (例:授業の一環で川の清掃を行う生徒)
  • 地震などの天災による事故
  • 政治、宗教、営利にかかわる活動

補償区分と金額

傷害補償

まちづくり活動中(活動場所への往復途中を含む)に発生した急激かつ偶然な外来事故によって、活動者が事故で死亡またはケガをした場合に補償金が支払われます。

死亡補償

補償金額
500万円(熱中症、細菌性食中毒などの場合は300万円)
内容
傷害事故が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合

後遺障害補償

補償金額
15万円~500万円(熱中症、細菌性食中毒の場合は最高300万円)
内容
傷害事故が原因で事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合

入院補償

補償金額
日額3,000円
内容
傷害事故を原因として事故の日から180日以内に入院を要することとなった場合
(注)実際にかかった費用ではなく、日数で計算されます。

通院補償

補償金額
日額2,000円(180日の期間内で90日を限度)
内容
傷害事故を原因として事故の日から180日以内に通院を要することとなった場合
(注)実際にかかった費用ではなく、日数で計算されます。

具体例

  • 市道の側溝を自治会行事として清掃中、車にはねられて死亡した
  • 河川の法面の草刈り中、下方へ転げ落ち、後遺障害が残った
  • 防犯パトロール中に転倒して骨折し、治療のため入院と通院をした

賠償責任補償

活動中に団体の責任者などの過失により、他人の生命・身体または財物に損害を与え、団体の責任者などが法律上の賠償責任を負った場合に補償金が支払われます(道義上の責任のみでは支払いの対象となりません)。

対人賠償

補償限度金額
1人につき1億円
1事故につき5億円
内容
他人の身体に損害を与えた場合

対物賠償

補償限度金額
1事故につき1,000万円まで
内容
他人の財物に損害を与えた場合

保管物賠償

補償限度金額
1事故につき500万円まで
内容
他人からの預かり品や管理している物を滅失・き損・汚損などにより被害を与えた場合

具体例

  • 高齢者施設での配膳中、誤ってお茶をこぼして火傷をさせた
  • 活動場所で設営機材を運搬中、駐車していた他人の車にぶつけ、傷をつけた
  • 地域で文化祭を開催中、借りてきた機材を落として壊してしまった

疾病死亡弔慰金

活動中に活動者が、急性心疾患、急性脳疾患などを原因として死亡した場合に弔慰金が支払われます。

弔慰金
1人につき50万円
内容
活動中に死亡、または活動中に発症し、そのまま退院することなく30日以内に死亡した場合

具体例

  • 活動中にくも膜下出血により倒れ死亡した

補償金請求手続きの流れ

(1)市役所へ連絡

活動中に事故が発生した場合、14日以内に市役所関係各課もしくはまちづくり推進課までご連絡ください。

ご連絡いただく主な項目

  • 対象者の氏名、住所、連絡先
  • 活動内容
  • 事故が発生した日時、場所
  • 事故の状況
  • ケガの程度(部位・症状)など

(2)事故報告書の提出

市役所から「各務原市まちづくり活動補償制度事故報告書」をお渡ししますので、必要事項を記入し、活動の内容が確認できる書類を添付して、まちづくり推進課へ提出ください。

活動の内容が確認できる書類の例

  • 団体の規約
  • 代表者・活動者の名前が載っている名簿
  • 活動の計画表
  • 行事のチラシ
  • 経路がわかる地図など(活動場所への往復時の事故の場合)

(3)事故内容の審査

提出された書類に基づき、各務原市まちづくり活動補償制度の対象となるかを審査します。
制度に該当する事故として判定された場合のみ、補償金の請求書類を送付します。
なお、対象とならない事故として判定された場合でも、連絡いたします。

(4)補償金請求書の提出

提出先

まちづくり推進課

提出時期

  • 傷害補償の場合
    日常生活に支障がない程度まで回復された時、または事故発生から180日を経過した時に提出してください。
  • 賠償責任補償の場合
    被害者との間で示談が成立した時、または調停、裁判上の和解、判決など、書面による合意が成立した後に提出してください。

(5)保険金の支払い

保険会社から指定された銀行口座に補償金が支払われます。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 まちづくり推進係
電話:058-383-1997
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