犯罪被害者等支援

ページ番号1001828  更新日 令和3年10月29日

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もしもあなたやあなたの大切な人が犯罪の被害にあったら…
誰もがある日突然、犯罪に巻き込まれてしまう可能性があります。
犯罪被害に遭われた方やそのご家族は、犯罪による生命、身体などへの直接的な被害に加え、経済的な損失や、噂や中傷などによる精神的苦痛などの二次的被害に苦しめられることも少なくありません。
市では、犯罪被害者などが再び平穏な生活を取り戻せるよう、市や市民、事業者など社会全体で支援し、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めることを目的に、平成31年4月1日「犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
もしも犯罪被害に遭ってしまったら、まずはご相談ください。

主な支援内容

総合支援窓口を設置しています

まちづくり推進課で相談をお受けし、関係機関と連携しながら、支援に関する制度の情報提供や必要な手続きの支援などを行います。

経済的負担の軽減を図ります

犯罪被害にあわれた方に、見舞金を支給します。(遺族見舞金30万円、重傷病見舞金10万円)
また、司法手続きや通院などで一時預かり保育を利用された場合に、費用の一部を助成します。
※支給要件がありますのでお問い合わせください。

相談窓口

市総合支援窓口(まちづくり推進課)

電話:058-383-1884
相談時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
 午前8時30分~午後5時15分

公益社団法人 ぎふ犯罪被害者支援センター

相談支援のほか、警察署や病院などへの付き添いといった直接的な支援も行っています。

電話:0120-968-783または058-268-8700
相談時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
 午前10時~午後4時

岐阜県警察本部犯罪被害者相談室

電話:0120-870-783または058-277-3783

みなさんのご理解とご協力が必要です 

 犯罪被害に遭われた方が、再び平穏な生活を過ごすことができるようになるためには、地域の方や事業者など身近な方の理解と支えが必要になります。
 被害にあわれた方の心情に配慮し、そっと寄り添うことでも支えになります。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
まちづくり推進課 生活相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。