給水装置工事事業者の指定事務などにおける不適正な事務処理について
給水装置工事事業者の指定事務などにおける不適正な事務処理について
事案概要
令和6年度の給水装置工事事業者の指定に係る事務などにおいて、以下の不適正な事務処理を行った。指定の申請をした事業者から、令和7年7月に処理状況の問い合わせがあり、調査を行ったところ、今回の事案が判明しました。
・決裁および使用の承認を得ずに公印を使用し、8件の指定店証を発行しました。
・給水装置工事事業者の指定の申請書を受理し、手数料を受領したが、その後の処理(審査、指定店証の発行等)を怠った。また、申請書を紛失しました。
・給水装置工事事業者の指定に係る公示の手続を怠りました。
・公用車の自動車損害共済に係る分担金の請求書の振込期日を改ざんしたことが強く疑われる書類が発見されました。
再発防止策
公印の保管方法を見直し、厳重な取扱いを徹底するとともに、担当者の業務の進捗状況を課内で共有し、事務処理に漏れや遅れが生じないよう、複数の職員によるチェックを徹底してまいります。
また、職員に対する倫理研修を強化し、コンプライアンス意識の向上を図ってまいります。
なお、関係職員4人に対して、懲戒処分等を行いました。
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水道総務課
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7111
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