新たな住宅セーフティネット制度について

ページ番号1001780  更新日 令和3年2月12日

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平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、「新たな住宅セーフティネット制度」が開始されました。
本制度は、高齢者や障がい者、所得の低い方等住宅の確保に配慮が必要な方(以下「住宅確保要配慮者」という)に対して、空き家・空き室を活用し住宅セーフティネット機能を強化する制度です。
この新たな住宅セーフティネット制度は、次の3本の柱から成り立っています。

  1. 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
  2. 登録住宅の改修・入居への経済的支援
  3. 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度について

住宅の所有者や住宅の管理を行っている法人などは、その住宅を住宅確保要配慮者の入居を拒まない「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」として岐阜県に登録することができます。
また、入居者を住宅確保要配慮者に限定する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」として登録を行なえば、改修・入居に関する補助金などの対象住宅となります。

詳しくは、以下のウェブサイトをご覧ください。 

このページに関するお問い合わせ

建築指導課
電話:058-383-1482
建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。