納税の猶予について

ページ番号1010011  更新日 令和3年3月9日

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災害や病気などにより、一時的に市税を納付することが困難な場合、申請に基づき猶予を受けることができる場合があります。

徴収の猶予

制度の概要

一定の要件が理由で市税を一時に納付することができない場合、申請することにより、1年以内の期間に限り徴収猶予が認められる場合があります。

猶予該当要件の申請期限

【猶予該当要件】

1.財産について災害を受け、または盗難にあい、相当の損失が生じたこと
2.納税者ご本人またはその生計を同じにするご家族が病気にかかりまたは負傷したこと
3.事業を廃止し、または休止したこと
4.事業について著しい損失を受けたこと
5.上記1から4のいずれかの事実に類する事実があったこと
6.本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

【申請期限】
・上記1から5までの理由による申請の場合は、申請の期限はありません。
・上記6による申請の場合は、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請が必要です。

猶予が認められると・・・

・1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
・猶予期間中は新たな督促や差押えなどの滞納処分が行われません。
・猶予期間中の延滞金が減免されます。

提出書類

・「徴収猶予申請書」および「下記書類」(※1)

 

猶予を受けようとする金額

100万円以下

100万円超

災害など事実を証する書類

必要

必要

財産収支状況書

必要

不要

財産目録

不要

必要

収支の明細書

不要

必要

担保提供に必要な書類(※2)

不要

必要

(※1)申請書類が必要な方は税務課までお問い合わせください。
(※2)担保提供についての詳細は、ページ下部「担保の提供について」をご確認ください。

 

申請による換価の猶予

制度の概要

一定の要件に該当する場合、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

猶予該当要件と申請期限

【猶予該当要件】

・市税を一時に納付することにより、事業の継続が困難になる場合
または
・市税を一時に納付することにより、生活の維持が困難になる場合

※ただし、申請する市税以外にすでに滞納している市税がある場合等には、原則として猶予は認められません。

【申請期限】
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内

猶予が認められると・・・

・すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
・差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
・猶予期間中の延滞金が減免されます。

提出書類

「換価の猶予申請書」および「下記書類」 (※1)

 

猶予を受けようとする金額

100万円以下

100万円超

財産収支状況書

必要

不要

財産目録

不要

必要

収支の明細書

不要

必要

担保提供に必要な書類(※2)

不要

必要

(※1)申請書類が必要な方は税務課までお問い合わせください。
(※2)担保提供についての詳細は、ページ下部「担保の提供について」をご確認ください。

 

担保の提供について

猶予を申請する場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供していただく必要があります。ただし、次のいずれかに該当する場合は担保を提供する必要はありません。

・猶予を受ける金額が100万円以下の場合
・猶予を受ける期間が3か月以内である場合
・担保として提供できる種類の財産がないなど特別な事情がある場合

このページに関するお問い合わせ

税務課
電話:058-383-4773
税務課 収税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。