求職者等に対するハラスメント防止について

ページ番号1029086  更新日 令和8年10月1日

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本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定および職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)に基づき、求職者等の皆様が安心して求職活動などを行っていただけるよう、ハラスメントの防止に努めています。

基本方針

  • 求職活動などにおいて、性的な言動や不適切な接触、その他のハラスメント行為を行いません。
  • 職務の範囲を超えた私的な連絡などを行いません。
  • 面談などは、市役所庁舎など市が管理する施設内または説明会などの会場、オンライン面談などで行います。
  • 求職者等とのやりとりは、市が公式に保有する電話および電子メールを使用し、個人所有のパソコンおよびスマートフォン、個人アカウントのSNSは使用しません。
  • 求職者等からの相談や申出に対して、迅速かつ適切に対応します。
  • ハラスメント行為に対する相談・申出を行ったことを理由として、不利益な取り扱いを行いません。

相談窓口

本市への求職活動などにおいてハラスメント行為や不適切な行為について、ご相談やご申告がございましたら、以下窓口までご連絡ください。

人事課 ハラスメント相談員

電話:058-383-1450 (平日午前8時30分~午後5時15分(土日祝、年末年始除く。))
※本相談窓口への相談内容は、求職活動などに一切影響いたしません。
※相談者のプライバシー保護に十分に配慮いたします。
 

このページに関するお問い合わせ

人事課
電話:058-383-1450
人事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。