各務原市文化会館特定天井改修工事工法選定委員会

ページ番号1016019  更新日 令和4年9月5日

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特定天井とは

特定天井は、吊り天井であって、次の各号のいずれにも該当するものとされています。

  1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
  2. 高さが6メートルを超える天井の部分で、その水平投影面積が200平方メートルを超えるものを含むもの
  3. 天井面構成部材等の単位面積質量(天井面の面積の1平方メートル当たりの質量をいう。)が2キログラムを超えるもの

概要

各務原市文化会館の天井は、東日本大震災後に定められた上記の特定天井に該当しています。(文化ホールロビーを除く。)

  • 平成26年4月 建築基準法施行令の改正
    平成23年3月に発生した東日本大震災で体育館、音楽ホールなどの多数の建築物において天井が脱落し、甚大な被害が生じました。これらの被害を踏まえ、国土交通省において天井の脱落対策に係る基準が新たに定められ、建築基準法施行令の改正が行われました。
    この時点では、既存の建築物に設置されている天井が「特定天井」に該当する場合には、新築時と同様の技術基準が直ちに遡及適用されることはないが、一定規模以上の増改築が行われる場合には、新築時と同様の技術基準に適用させるか、または別途の落下防止措置を講じなければならないこととされています。
  • 平成28年6月 建築基準法の一部を改正する法律等の施行(技術的助言)
    平成28年4月に発生した熊本地震における天井被害の状況を鑑み、地震時における天井の損傷や脱落による被害を防止するためには、増改築等を行う予定のない建築物においても、増改築等の機会を待たずして特定天井の改修を行うことが望まれるところである、という技術的助言がありました。

以上の背景を踏まえ、各務原市文化会館の特定天井を改修するにあたり、最適な工法の選定を審査するため各務原市文化会館特定天井改修工事工法選定委員会を設置することとなりました。

委員会資料などの公開

第1回委員会(令和4年7月14日開催)

第2回委員会(令和4年8月19日開催)

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