都市再生推進法人

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ページ番号1014858  更新日 令和5年5月10日

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まちづくりの新たな担い手として、行政の補完的機能を担い得る団体を都市再生推進法人として指定し、官民連携によるまちづくりを推進します。

都市再生推進法人とは

都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う法人として市町村が指定するものです。
都市再生推進法人には、まちのエリアマネジメント(公共空間の整備・管理、情報発信、イベントの実施など)を行うことが期待されます。

都市再生推進法人の業務

都市再生推進法人は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備などを重点的に実施すべき土地の区域や、立地適正化計画の区域において、都市再生特別措置法第119条に基づく業務(一部の業務でも可能)を行います。

都市再生推進法人の業務の例

  • 都市開発事業、跡地などの管理に関する事業の実施や公共施設、駐車場、駐輪場の整備・管理
  • 滞在快適性向上施設などの整備および管理、滞在者の滞在および交流の促進を図る広報または行事の実施
  • 道路、公園の占用や道路の使用の許可に係る申請の経由事務
  • 都市の再生に関する情報の収集、整理および提供、調査研究、普及啓発

都市再生推進法人のメリット

  • まちづくりの担い手として公的位置付けを付与されることで、まちづくりの円滑化を図ることができます。
  • 市に、都市再生整備計画などの提案ができます。
  • 都市利便増進協定などを活用してにぎわい創出などの効果を生むことができます。

都市再生推進法人の要件

まちづくりの推進を活動の目的とした法人であって、各務原市内に事務所があり、市内でまちづくり活動を行っている以下の法人です。

  • 一般社団法人(公益社団法人を含む)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む)
  • NPO法人
  • まちづくり会社

指定の申請

都市再生推進法人の指定を希望する法人は、「各務原市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」を確認し、事前協議を行ったうえで、必要書類を都市活力創造課に提出してください。

関連リンク

都市再生推進法人を指定しました

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このページに関するお問い合わせ

都市活力創造課
電話:058-383-7254
都市活力創造課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。