スポーツ施設における禁止事項(必ずお読みください)

ページ番号1005667  更新日 令和6年2月2日

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スポーツ施設の利用に際し、次の行為は条例で禁止されています。違反が発覚した場合、今後の施設利用ができなくなりますので、ルールを守って施設をご利用ください。

  1. 営利目的での利用行為(スポーツ教室・物販など)
  2. 敷地内で飲酒または酒気を帯びた状態で入場する行為
  3. 他の利用者の迷惑となる行為
  4. 管理上、支障があると認められる行為
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる行為
  6. その他体育施設を使用させることが適当でないと認められる行為

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