介護保険 主治医意見書作成料の請求について
「新規・継続」や「在宅・施設」の費用区分について
主治医意見書作成料は、作成の回数や対象者の状況により次のとおりです(消費税は含まれません)。
在宅 | 施設入院・入所 | |
---|---|---|
新規申請者 | 5000円 | 4000円 |
継続申請者 | 4000円 | 3000円 |
請求書について
様式
原則、市から送付した請求書をご利用ください(請求書は依頼時に送付しています)。
独自の請求書を使われる場合は、被保険者の氏名、介護保険被保険者番号の誤入力にご注意ください。
請求書の送付先
岐阜県内の介護保険のみなし指定を受けられている医療機関
月ごとに、岐阜県国民健康保険団体連合会)に総括書をつけてご提出ください。
提出先:〒500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館内 岐阜県国民健康保険団体連合会
(注)総括書は、添付ファイルをご参照ください
上記以外の医療機関
意見書提出時に、市介護保険課介護認定係に、ご提出ください。
請求印の押印について
押印し忘れにご注意ください。
また役職名と印鑑が合っていない場合には、お支払できません(例:役職が理事長だが病院長印が押してあるなど)。
請求書の訂正
二重線に訂正印(請求印と必ず同じもの)を押印してください。なお合計欄の訂正は訂正印があっても認められていません。再度請求書を送付しますのでご連絡ください。
その他、主治医意見書作成料の請求に関するQ&A
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
電話:058-383-1970
介護保険課 介護認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。