要介護認定等の資料提供に係る申出

ページ番号1009100  更新日 令和5年10月11日

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要介護認定等の資料提供に係る申出について

 各務原市では、要介護認定申請の際、同意を得ている被保険者の要介護認定情報等を介護支援専門員などに情報提供を行っています。
 

1.申出の手順

ケアプラン作成などのために必要な資料は次の手順により、申出をしてください。

(注)予防給付の該当者(要支援1・要支援2)の場合には、地域包括支援センターへ情報提供しますので、地域包括支援センターを通じて情報提供を受けてください。

  1. 「要介護認定等の資料提供に係る申出書」に記入し、介護保険課窓口へ提出してください。
  2. 郵送での返送を希望される方は、返信用封筒の宛名に居宅介護支援事業所の住所と介護支援専門員の名前を明記し、切手を貼ってください。
  3. 郵送での返送の場合は、あらかじめ申出書様式中、所属および受取者署名を記載の上、送付してください。未記入の場合は、受付できません。
  4. 情報提供を受けた方は、以下に掲げる事項を遵守してください。
    (1)秘密保持の義務
    (2)目的外利用の禁止
    (3)第三者への提供の禁止
    (4)複写または複製の禁止
    (5)利用期間終了後の返還義務または廃棄義務
    (6)事故発生時における報告義務
    (7)その他個人情報の保護に関し実施機関が必要と定める事項

2.資料提供時の確認事項

(1)ケアプランの作成事業者であるかどうかを確認するため、資料提供時には、「居宅・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」が提出済みでなければなりません。
(2)介護保険3施設、グループホーム、特定施設などに入所中の方、または入所予定の方については、現住所の確認および施設職員であることがわかる証明書を確認します。確認のため、施設の職員であることがわかる証明書や契約書の写しの提示を求めることがあります。

3.資料の提供

(1)情報提供は、被保険者に要介護認定結果通知の発送日に提供いたします。
(注)介護認定審査会当日の資料提供は、事務処理済みでないため、当日の情報提供はできません。
(2)要介護度は介護保険証で確認をすべきものです。基本的には、被保険者証で確認をするようにしてください。

4.その他

(1)主治医意見書については、主治医の開示同意がない場合は資料の提供ができない場合があります。
(2)主治医意見書、特記事項については、本人に告知されていない病名や認知症に伴う問題行動が記載されている場合がありますので、本人に対し開示することはできません。
本人が開示を希望する場合は、自己情報開示請求をするよう促してください。
(3)転入継続の方については、各務原市では改めて審査を行わず前住所地での認定結果をそのまま引き継ぐため、提供する資料がありません。直接転入前の住所地の市町村にお問い合わせください。

添付ファイル

要介護認定等の資料提供に係る申出

要介護認定等の資料提供に係る申出

各務原市要介護認定・要支援認定に関する情報提供事務処理要領

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1970
介護保険課 介護認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。